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更新日:2023年3月24日

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低炭素建築物新築等計画の認定

お知らせ

令和5年3月14日より手数料が改定されます

令和4年の制度改正などを踏まえ手数料が改定されます。

改定後の手数料額は、低炭素建築物新築等計画等認定申請手数料一覧(R5.3改定)(PDF:269KB)からご確認ください。

令和4年11月7日より認定制度の一部が改正されます

建築物のエネルギー消費性能の向上に法律に基づく省令・告示などが改正され、令和4年11月7日から誘導仕様基準の新設等が行われます。

また、申請書の様式が変更されます。

詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和4年10月1日より認定制度の一部が改正されます

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく省令・告示等が改正され、令和4年10月1日から認定申請単位と認定基準が変わります。

改正の概要は、次のPDFデータをご覧ください。

仙台市からのお知らせ(PDF:763KB)

 

低炭素建築物新築等計画認定制度の概要

都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月に施行され、市街化区域内の低炭素建築物(※1)を認定する制度が始まりました。

認定を受けた建築物は、税制の優遇措置や容積率の緩和措置が受けられます。

認定は、低炭素建築物新築等(※2)計画を作成し、工事に着工する前に各区街並み形成課に申請して受けることができます。

※1低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、認定された計画に基づき新築等された建築物をいいます。

※2低炭素建築物新築等とは、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改修、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の改修のことをいいます。

 

低炭素建築物の認定基準の概要

  1. ZEH・ZEB水準の省エネ性能を持つこと
  2. その他低炭素化に資する措置が講じられていること(再生可能エネルギー使用設備の導入(必須項目)、低炭素化に資する措置(選択項目))
  3. 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
  4. 資金計画が、低炭素建築物新築等計画を確実に遂行するため適切なものであること

詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

低炭素建築物の認定を受けるメリット

税制優遇(住宅のみ)

所得税、登録免許税の優遇措置を受けられます。

融資(住宅のみ)

住宅ローン(フラット35)において、一定期間、借り入れ金利の引き下げを受けられます。

容積率の不算入

低炭素化に資する設備(再生可能エネルギーと連系した蓄電池など)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に参入されません。

詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

認定申請の手続き

標準的な認定申請手続きの流れは、

  1. 審査機関(※1)に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
  2. 審査機関から「適合証」を発行してもらいます。
  3. 申請書に「適合証」、その他必要な図書(※2)を添付して区役所街並み形成課に申請します。
  4. 区役所街並み形成課から低炭素建築物認定通知書が発行されます。
  5. 工事着工
  6. 区役所街並み形成課に工事完了報告書(※3)を提出します。

※1次のいずれかになります。詳細・検索は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  2. 住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

※2その他必要な図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(外部サイトへリンク)および仙台市都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の実施に関する要綱(PDF:194KB)をご確認ください。

※3工事完了報告書に添付する書類
以下のいずれかに該当する場合、該当する項目すべての図書

  • (1)建築基準法による検査済証の交付がある工事の場合
    • (イ)検査済証の写し
    • (ロ)工事完了後における全景写真
    • (ハ)建築士法20条3項に基づく工事監理報告書の写し(または建設住宅性能評価書)
  • (2)建築基準法による検査済証の交付がない工事の場合
    • (イ)設備改修工事等の写真(着手前と工事完了後)
    • (ロ)建築士法20条3項に基づく工事監理報告書の写し等
    •  

認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画等認定申請手数料一覧(R5.3改定)(PDF:269KB)をご覧ください。

詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご覧ください。

 

申請書等の様式

低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五~第八)は、国土交通省のHPからご利用ください。

その他の様式等についてはこちらをご参照ください。

 

問い合わせ先

低炭素建築物新築等計画認定の概要に関すること

仙台市都市整備局建築指導課管理係

電話:022-214-8347

低炭素建築物新築等計画認定申請の受付・認定に関すること

各区役所街並み形成課にお問い合わせください。

お問い合わせ先
担当課 電話番号

青葉区役所街並み形成課

022-225-7211(代表)

宮城野区役所街並み形成課

022-291-2111(代表)

若林区役所街並み形成課

022-282-1111(代表)

太白区役所街並み形成課

022-247-1111(代表)

泉区役所街並み形成課

022-372-3111(代表)

国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイトへリンク)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918

青葉区役所街並み形成課

仙台市青葉区上杉1丁目5番15号 日本生命勾当台南ビル4階

電話番号:022ー214-8528

ファクス:022-211-0016

宮城野区役所街並み形成課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所5階

電話番号:022-291-2111

ファクス:022-291-2374

若林区役所街並み形成課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所5階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1149

太白区役所街並み形成課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1134

泉区役所街並み形成課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎4階

電話番号:022-372-3111

ファクス:022-375-4700