更新日:2021年4月15日
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都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が施行され、市街化区域内の低炭素建築物(※1)を認定する制度が始まりました。認定を受けた建築物は、税制の優遇措置や容積率の緩和措置が受けられます。認定は、低炭素建築物新築等(※2)計画を作成し、工事に着工する前に各区街並み形成課に申請して受けることができます。
詳細は、下記の国土交通省又は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
所得税、登録免許税、個人住民税の引き下げなどを受けられる税制優遇措置が創設されました。
低炭素建築物の床面積のうち、低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置により通常の建築物の床面積を越えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延面積には算入しないものとします。(蓄電池、蓄熱槽等)
詳細は、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
標準的な認定申請手続きの流れは、
※1審査機関は、
※2その他必要な図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則および仙台市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領をご確認ください。
※3工事完了報告書に添付する書類
以下のいずれかに該当する場合、該当する項目すべての図書
(ア)一戸建ての住宅又は兼用住宅の住宅部分 |
35,000円(登録建築物調査機関等による適合証の添付がある場合は,5,000円) |
---|---|
(イ)共同住宅等の住戸又は複合建築物の住戸 |
申請戸数に応じて表1に定める額÷認定申請件数(100円未満切り上げ) |
(ウ)共同住宅等の全体又は共同住宅等の全体及び住戸 |
総戸数に応じて表1に定める額+表2に定める額 |
(エ)複合建築物の全体又は複合建築物の全体及び住戸 (兼用住宅全体の場合) |
総戸数に応じて表1に定める額+表2に定める額+表3に定める額(共用部分がないときは表2に定める額は加算しない。) (35,000円(登録建築物調査機関等による適合証の添付がある場合は,5,000円)に,表3に定める額を加えた額) |
(オ)非住宅建築物 |
表3に定める額 |
住戸数 |
||
---|---|---|
登録建築物調査機関等による適合証の添付がない場合 |
登録建築物調査機関等による適合証の添付がある場合 |
|
5戸以内のもの |
70,000円 |
10,000円 |
5戸を超え,10戸以内のもの |
97,000円 |
16,000円 |
10戸を超え,25戸以内のもの |
137,000円 |
27,000円 |
25戸を超え,50戸以内のもの |
196,000円 |
45,000円 |
50戸を超え,100戸以内のもの |
280,000円 |
80,000円 |
100戸を超え,200戸以内のもの |
380,000円 |
127,000円 |
200戸を超え,300戸以内のもの |
498,000円 |
160,000円 |
300戸を超えるもの |
585,000円 |
171,000円 |
共用部分の床面積の合計 |
||
---|---|---|
登録建築物調査機関等による適合証の添付がない場合 |
登録建築物調査機関等による適合証の添付がある場合 |
|
300平方メートル以内のもの |
110,000円 |
10,000円 |
300平方メートルを超え, 2,000平方メートル以内のもの |
180,000円 |
27,000円 |
2,000平方メートルを超え, 5,000平方メートル以内のもの |
280,000円 |
80,000円 |
5,000平方メートルを超え, 10,000平方メートル以内のもの |
360,000円 |
127,000円 |
10,000平方メートルを超え, 25,000平方メートル以内のもの |
430,000円 |
160,000円 |
25,000平方メートルを超えるのもの |
500,000円 |
200,000円 |
非住宅部分の床面積 |
||
---|---|---|
登録建築物調査機関等による適合証の添付がない場合 |
登録建築物調査機関等による適合証の添付がある場合 |
|
300平方メートル以内のもの |
242,000円 |
10,000円 |
300平方メートルを超え, 2,000平方メートル以内のもの |
384,000円 |
27,000円 |
2,000平方メートルを超え, 5,000平方メートル以内のもの |
546,000円 |
80,000円 |
5,000平方メートルを超え, 10,000平方メートル以内のもの |
670,000円 |
127,000円 |
10,000平方メートルを超え, 25,000平方メートル以内のもの |
790,000円 |
160,000円 |
25,000平方メートルを超えるのもの |
900,000円 |
200,000円 |
低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(1件につき):低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の半額
仙台市建築基準法の施行に関する条例に規定する建築確認申請手数料と同額が別途必要になります。
詳細は、仙台市手数料条例2条の3をご覧ください。(仙台市例規集へリンク)
低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五~第八)は、国土交通省のHPからご利用ください。
その他の様式等についてはこちらをご参照ください。
仙台市都市整備局建築指導課管理係
電話:022-214-8347 ファクス:022-211-1918
Eメール:tos009420@city.sendai.jp
各区役所街並み形成課にお問い合わせください。
青葉区役所街並み形成課 |
電話:022(225)7211(代表) |
---|---|
宮城野区役所街並み形成課 |
電話:022(291)2111(代表) |
若林区役所街並み形成課 |
電話:022(282)1111(代表) |
太白区役所街並み形成課 |
電話:022(247)1111(代表) |
泉区役所街並み形成課 |
電話:022(372)3111(代表) |
国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイトへリンク)
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