ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 公共の用に供する道路として利用されている土地に関する固定資産税等の非課税について
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更新日:2025年9月16日
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1月1日(賦課期日)現在において、土地の一部が後退※して「公共の用に供する道路」として利用されている場合、この後退した部分は、固定資産税等が非課税になる可能性があります。
また、非課税の要件に該当しない場合であっても、一定の要件を満たす土地については、固定資産税等が減免になる場合があります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
※建築基準法では、建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないと定められています。そのため、幅員が4メートル未満の道路に接する敷地で建築行為等を行うときには、幅員4メートルの道路機能を確保できるように後退することが必要になる場合があります。詳しくは、本市ホームページ「住みよいまちへ道路づくり(建物建設時の道路づくりのルール)」「狭あい協議について」をご覧ください。
なお、狭あい協議の対象となる道路か否かに関わらず、後退した土地の一部が以下の要件を満たす場合には、この後退した部分に係る固定資産税等は、非課税になることがあります。
以下の要件を2つとも満たす土地が「公共の用に供する道路」に該当します。
<イメージ図>「公共の用に供する道路」として土地の一部を後退した場合の例
土地の所在地 | 電話番号 | 担当課 |
---|---|---|
青葉区 | 022-214-8596 | 財政局北固定資産税課土地第一係 |
泉区 | 022-214-8597 | 財政局北固定資産税課土地第二係 |
宮城野区・若林区 | 022-214-8689 | 財政局南固定資産税課土地第一係 |
太白区 | 022-214-8690 | 財政局南固定資産税課土地第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 仙台市役所北庁舎
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