ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 納税義務者が亡くなられた場合の固定資産税等について
更新日:2022年2月2日
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固定資産税・都市計画税はその年の1月1日(賦課期日)現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方に課税されます。その方がある年の途中で亡くなられた場合、その年度の固定資産税・都市計画税に関しては、その相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
次の賦課期日までに法務局に相続登記の手続が完了した場合、相続登記により所有者となった方が、その年度の納税義務者となります。一方、手続が完了せず、登記名義が亡くなられた方のままである場合、その方の土地・家屋を現に所有している方(法定相続人など)が納税義務者となりますので、「固定資産現所有者申告書*」を市役所資産課税課にご提出ください。
* 令和2年4月1日付で改正施行された地方税法において、市町村の条例に規定を設けることで、固定資産を現に所有する者(現所有者)の申告を義務付けること及び同申告を正当な理由なくしなかった(不申告)場合に過料を科すことができることとなりました(同法第384条の3、第386条)。これを受けて、本市では、令和2年6月に市税条例の改正を行い、上記のいずれにつきましても規定を設けたところです。
なお、固定資産を現に所有する者の申告については、当該地方税法改正以前から、市税条例において本市独自の申告義務規定を設けておりましたことから、これまでと同様に申告へのご協力をお願いいたします。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の方が亡くなられた場合についてもこの申告書を提出していただきますが、遺産分割協議等により、新たな所有者が確定した場合には、別途「未登記家屋名義変更届」をご提出ください。
詳細は市役所資産課税課(022-214-8617)にお問い合わせください。
相続や遺贈によって個人が財産(金銭、物品、土地、建物など)を取得した場合は、相続税がかかります。
相続税額は、取得した財産の価額を基に算出されます。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に申告し、納税します。
詳細は税務署または電話相談センターにお問い合わせください。
相続人が、相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)に属した一切の権利義務を引き継ぐ制度です。「納税義務」も相続人が引き継ぐ義務に含まれています。
「相続人」とは被相続人(亡くなられた方)の一定の親族をいいます。民法において相続人となる親族の範囲(法定相続人)やその相続する財産の割合(法定相続分)が規定されております。
1.配偶者(夫または妻)と子がいる場合
2.子がいない場合
なお、子も親もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟が相続人になります(法定相続分は異なります。)。
相続した不動産(土地・建物)についての相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。相続登記を行わないと、相続した土地・建物を売却したり、担保にして融資を受けたりすることができません。また、手続をせずそのまま放置すると、さらなる相続が発生し、手続がますます難しくなってしまうことがあります。将来・次世代のために早期に相続登記されますようお勧めします。
相談内容 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
相続登記の申請に関する相談(登記相談は予約制) | 仙台法務局 | 022-225-5767 |
相続登記の依頼または相談 | 宮城県司法書士会 |
0120-216-870 022-221-6870 |
土地の境界や表示登記に関する相談 | 宮城県土地家屋調査士会 | 022-225-3961 |
全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するものです。この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(注 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。)。
手続先が複数ある場合、手続が同時に進められる等、とても便利な制度となっておりますので、ぜひご活用ください。
制度の詳しい手続は、仙台法務局(022-225-5767)までお問い合わせください。
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