ページID:65534

更新日:2023年5月15日

ここから本文です。

住宅建替え中の土地における住宅用地の課税標準の特例

1月1日(賦課期日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により課税標準額が軽減されていますが、住宅用の家屋が建築されていない土地や建築中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。

しかし、住宅を建替え中の土地で次の5つの要件を全て満たすものについては、引き続き軽減措置を受けることができます。

なお、この特例を受けるためには申告が必要となります。

 

要件

  1. 建替え中の土地が、住宅を取り壊した年の1月1日現在において住宅用地であったこと。
  2. 住宅を取り壊した年の翌年の1月1日現在、建替え中の土地において住宅の建設に着手(注1)しており、住宅を取り壊した年の翌々年の1月1日現在(マンション等のように建設が複数年にわたることが明らかである場合は、建築計画概要書で確認できる工事完了予定年月日直後に到来する1月1日現在)までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地(注2)において行われるものであること。
  4. 住宅を取り壊した年の1月1日現在における土地の所有者と、その翌年の1月1日現在における土地の所有者が原則として同一(所有者の配偶者及び直系血族含む)であること。
  5. 取り壊した住宅の所有者と、建替える住宅の建築主が原則として同一(所有者の配偶者及び直系血族含む)であること。

(注1)「着手」とは基礎工事の「水盛り遣り方」に着手した時点を言うものとする。

(注2)「同一の敷地」とは建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部となる場合を含むものとする。この場合、建替え後の敷地のうち建替え前の敷地に該当する部分のみを住宅用地と認定するものであること。

 

申告期限

住宅を取り壊した年の翌年の1月31日まで

 

申告書のダウンロード

住宅用地に関する申告をご覧ください。

 

特例内容についての問い合わせ先

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課
物件の所在地域 電話 担当課
青葉区 022-214-8596 財政局北固定資産税課土地第一係
泉区 022-214-8597 財政局北固定資産税課土地第二係
宮城野区・若林区 022-214-8689 財政局南固定資産税課土地第一係
太白区 022-214-8690 財政局南固定資産税課土地第二係

 

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎