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更新日:2022年2月2日

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復興産業集積区域(復興特区)内における固定資産税等の課税免除について

1.課税免除の概要

仙台市から指定を受けた個人事業者または法人が、仙台市内の復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設または増設した資産(施設、設備等)について、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税・都市計画税を免除いたします。

2.課税免除の対象となる者

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、仙台市から復興推進計画に係る指定を受けた個人事業者または法人が課税免除の対象となります。

(注1)課税免除の対象となる資産の要件(「3.課税免除の対象となる資産」)もご確認ください。
(注2)課税免除の適用を受けるには、仙台市へ復興推進計画に係る指定申請をしていただき、指定を受ける必要があります。

指定については、下記ホームページをご参照ください。

復興推進計画(復興特区)に係る指定申請の受付について

※次の特例に係る指定を受けた場合に限り、課税免除が適用されます。

  1. 特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条に係る指定)
  2. 研究開発税制(東日本大震災復興特別区域法第39条に係る指定)
  3. 新規立地促進税制(東日本大震災復興特別区域法第40条に係る指定)

3.課税免除の対象となる資産

(1)家屋・償却資産(施設・設備)

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、仙台市内の復興産業集積区域(復興特区)内において新設または増設した資産(施設、設備)が課税免除の対象となります。

※「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる施設・設備であることが必要です。

※中古の資産(施設・設備)は、課税免除の対象とはなりません。

(2)土地

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に取得された土地であって、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(課税免除の対象となるもの)の建設の着手があった場合に、当該土地が課税免除の対象となります。

※課税免除の対象となる部分は、課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。

4.課税免除を受けるためには

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月中に、財政局資産課税課へ必要な事項を申告していただきます。

※資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申告が必要となります。

5.担当課

財政局資産課税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
電話:022-214-8617 ファクス:022-214-8614

復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申告書

復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申告書等がダウンロードできます。

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130