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更新日:2026年4月1日

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保険料の計算方法

一人あたりの保険料額(年額)

保険料は、医療分(医療保険分)と子ども分(子ども・子育て支援金分)に分けて個人ごとに計算されます。

医療分と子ども分は、それぞれ被保険者等が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」の合計した金額で構成されており、前年中の所得額等を基に毎年計算されます。

 均等割額と所得割額を計算するための所得割率は都道府県ごとに決められており、医療分は2年に一度、子ども分は毎年見直されます。

  • 1人当たりの年間保険料額=医療分(均等割額(1)+所得割額(2))+子ども分(均等割額(3)+所得割額(4))

年間保険料額の限度額は、医療分が85万円、子ども分が2万1千円です。
令和8年度の保険料率は下表のとおりです。

令和8年度後期高齢者医療制度の保険料率表(年額)
 

区分

金額・計算方法
医療分 均等割額(1)

1人あたり52,200円

所得割額(2)

賦課のもととなる所得(※)×9.12%(所得割率) 

子ども分 均等割額(3) 1人あたり1,370円
所得割額(4) 賦課のもととなる所得(※)×0.25%(所得割率)

※「賦課のもととなる所得」とは、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区別して計算される所得の金額の合計から、基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除分は控除されません)。

基礎控除額・・・43万円。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると控除適用外となります。 

 

令和8年度における保険料の計算例

 <年金支給額の年額が2,500,000円の場合>

  

  • 医療分均等割額(1):52,200円
  • 医療分所得割額(2):2,500,000円(年金収入)-1,100,000円(公的年金等控除)=1,400,000円-430,000円(基礎控除)=970,000円×9.12%=88,464円
  • 医療分合計額:52,200円(均等割額(1))+88,464円(所得割額(2))=140,600円(100円未満切り捨て)

 

  • 子ども分均等割額(3):1,370円
  • 子ども分所得割額(4):2,500,000円(年金収入)-1,100,000円(公的年金等控除)=1,400,000円-430,000円(基礎控除)=970,000円×0.25%=2,425円
  • 子ども分合計額:1,370円(均等割額(3))+2,425円(所得割額(4))=3,700円(100円未満切り捨て)

 

  • 年間保険料額:140,600円(医療分)+3,700円(子ども分)=144,300円

 

お問い合わせ先

お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

(制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195