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ページID:9674
更新日:2024年7月2日
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市町村は各種申請の窓口となり、給付決定は宮城県後期高齢者医療広域連合が行います(お問い合わせ窓口については、このページ下部のお手続き・お問い合わせをご覧ください。)。
医療機関等にかかるときは、「後期高齢者医療制度」の被保険者証を提示します。医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1~7月受診分は前々年)の所得・収入によって1割、2割または3割の負担となります。
負担割合 | 判定基準 |
---|---|
3割負担 | 後期高齢者医療の被保険者の中に、市町村民税の課税所得が145万円以上の方がいる世帯※1 |
2割負担 | 後期高齢者医療の被保険者の中に、市町村民税の課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる世帯※2 |
1割負担 | 後期高齢者医療の被保険者全員が、市町村民税の課税所得が28万円未満の世帯 |
市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯は3割負担となりますが、下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は1割または2割負担となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯のうち、同一世帯内の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合
(2)前年(1月~7月受診分は前々年)の収入が下記1~3のいずれかに該当する場合
上記(2)について、令和4年1月1日より基準を満たす方であることを市で確認できる場合『基準収入額適用申請書』の提出が不要となりました。ただし、転入により収入額が把握できない場合等に、『基準収入額適用申請書』の提出をお願いすることがあります。
3割負担となる人がいる世帯を除き、市町村民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯は2割負担となりますが、下記に該当する場合は1割負担となります。
前年(1月~7月受診分は前々年)の収入等が下記1~3のいずれかに該当する場合
同じ月に同じ医療機関等にかかるときの自己負担限度額は、下表のとおりです。
負担割合 | 所得区分 | 課税所得 | 適用区分 | 外来時の一部負担金限度額 |
入院時の一部負担金限度額 |
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3割 | 現役並み所得者 |
690万円以上 |
現役III | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ※過去12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合、4回目からの限度額は140,100円となります。 |
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380万円以上 |
現役II | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ※過去12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合、4回目からの限度額は93,000円となります。 |
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145万円以上 |
現役I | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ※過去12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合、4回目からの限度額は44,400円となります。 |
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2割 | 一般II |
(1)または(2)の低いほうを適用 (1)18,000円 ※(2)は令和7年9月30日までの負担増加を抑える配慮措置です。 |
57,600円 ※過去12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合、4回目からの限度額は44,400円となります。 |
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1割 | 一般I | 18,000円〈年間144,000円上限〉 | 57,600円 ※過去12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合、4回目からの限度額は44,400円となります。 |
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市町村民税非課税世帯 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 | ||||||||
市町村民税非課税世帯(所得が一定以下) | 区分I | 15,000円 |
入院や高額な外来診療を受ける場合は、『限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証』の項目をご覧ください。
同一月に支払った入院・外来などの一部負担金の合計が上表【窓口で支払う一部負担金限度額等】の額を超えた場合、払い戻しが受けられます。
※入院時の食事代や保険のきかない費用(差額ベッド代等)は支給対象外となります。
該当した方には、申請書をお送りします。初回該当時に申請していただきますと、2回目以降に高額療養費に該当した場合には、ご指定の口座に自動的にお振込みをします。口座振込の都度、支給金額をお知らせします。
なお、75歳の誕生日を迎えた月については、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療における自己負担限度額が2分の1に設定されます(1日が誕生日の方を除きます)。
(注1)同じ月の外来一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者個人ごとに計算します。
(注2)75歳の誕生月のうち、誕生日以降の入院・外来一部負担金は、個人ごとに合算します。
(注3)同じ月の入院・外来一部負担金を、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者全員分と合算します。
入院する方は、所得に応じて食事代等を標準負担額として負担します。
※制度改正により、令和6年6月1日から引上げが行われました。( )内の金額は引上げ前のものです。
世帯区分 | 所得区分・適用区分 | 長期区分 |
1食あたりの食事代 (自己負担) |
---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者または一般II・I | - | 490円(460円) |
市町村民税非課税世帯(注1) | 区分II | 90日までの入院 | 230円(210円) |
区分II |
91日からの入院(注2) |
180円(160円) | |
区分I |
入院日数にかかわらず | 110円(100円) |
世帯区分 | 所得区分・適用区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | 医療の必要度の高い方(注3)の食費(1食) | 医療の必要度の高い方(注3)の居住費(1日) |
---|---|---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者または一般II・I(入院時生活療養(I)を算定する医療機関の場合) |
490円(460円) |
370円 |
490円(460円) |
370円 |
現役並み所得者または一般II・I(入院時生活療養(II)を算定する医療機関の場合) | 450円(420円) | 370円 | 450円(420円) | 370円 | |
市町村民税非課税世帯(注1) | 区分II | 230円(210円) | 370円 | 230円(210円)(注4) | 370円 |
区分I | 140円(130円) | 370円 | 110円(100円) | 370円 | |
老齢福祉年金受給者または境界層該当者(注5) | 110円(100円) | 0円 | 110円(100円) | 0円 |
(注1)区分I・IIを受けるには、入院時に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。
詳しくは、『限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証』の項目をご覧ください。
(注2)この適用を受けるには、改めて申請が必要です。91日とは過去12か月の入院日数の合計です(ただし、区分IIの減額認定を受けている期間に限ります。また、国民健康保険などのほかの医療保険から後期高齢者医療制度に新たに加入した方の場合、前の医療保険で区分II相当の区分認定を受けていたときは、その入院日数も含みます。)。
(注3)入院医療の必要度が高い方は、厚生労働大臣が定める方(人工呼吸器、中心静脈栄養等を必要とする方、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)および、回復期リハビリテーション病棟に入院している方)です。
(注4)90日を超える場合は180円(160円)。ただし、適用を受けるためには改めて申請が必要です。
(注5)境界層該当者は、生活保護法の規定により生活保護を必要としない状態となる方です。
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関等に提示することで、毎月の医療費の自己負担額が10,000円までとなります。
※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。
市町村民税課税世帯のうち現役I、現役IIの方に「後期高齢者医療 限度額適用認定証」を、非課税世帯(区分I、区分II)の方に「後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
限度額適用認定証を医療機関等に提示することで、窓口でお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合は、食費・居住費についても減額されます。
※現役IIIおよび一般II・Iは、保険証のみで自己負担限度額が適用されます(認定証は不要です)。
※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。
区分IIの認定を受けている期間の入院日数の合計が過去12ヶ月の間に90日を超えた場合は、長期入院該当の認定申請をすると食事代が1食160円に減額されます。申請の翌月から認定されますので、90日を超えた時点で申請をしてください。「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」、入院日数が確認できる領収書をお持ちください。
居宅において、医療を受ける必要があると医師が認めた難病等の方については、訪問看護ステーション等を利用する際に被保険者証を提出すると、一部負担金(原則として総医療費の1割、2割または3割)のお支払いで済みます。
医療費等を全額医療機関等へ支払ったあとでも、広域連合が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。下表に該当する場合は、必要書類を添えて申請してください。
区分 |
こんなとき |
支給申請に必要なもの |
---|---|---|
療養費 |
やむを得ない理由により
|
※海外での受診の際は、翻訳された診療内容のわかる診療報酬明細書および領収書が必要になりますので、申請される場合は、下記お手続き・お問い合わせ先にご連絡ください。 |
治療用装具 |
疾病または負傷のために、治療上必要な治療用装具(コルセット、関節用装具、弾性ストッキング等)を購入した場合(治療上必要であることが支給条件なので、通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)等は対象になりません。) ※身体障害者手帳をお持ちの方へ 日常生活の能率の向上を図る目的の装具は、障害者自立支援法に基づき交付を受けることになります。装具を購入する前に、各区役所障害高齢課へお問い合わせください。 |
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移送費 |
疾病・負傷等により移動が困難な方が、緊急その他やむを得ない理由で、医師の指示により寝台自動車等を利用して医療機関に搬送されたときに、その運賃等を支払った場合 ※要件の審査により、移送費の支給が認められない場合があります。 |
|
※支給申請の時効期間は2年です。
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に医療費と介護費の両方に自己負担があり、その合計が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が後期高齢者医療制度・介護保険のそれぞれから支給されます(注1)。ただし、高額療養費や高額介護サービス費等で自己負担限度額を超えて支給された額は除きます。
区分 | 課税所得 | 適用区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | ||||||
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現役並み所得者 | 690万円以上 | 現役III | 2,120,000円 | ||||||
380万円以上 | 現役II | 1,410,000円 | |||||||
145万円以上 | 現役I | 670,000円 | |||||||
一般I、一般II | 560,000円 | ||||||||
市町村民税非課税世帯 | 区分II | 310,000円 | |||||||
市町村民税非課税世帯(所得が一定以下) | 区分I | 190,000円 |
(注1)自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給対象外となります。
(注2)区分Iの方で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、基準額の適用方法が異なります。
後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として50,000円が支給されます
なお、葬式・葬儀を行っていない場合は、火葬を執り行った方へ50,000円を支給します。
交通事故等の他人の行為でケガをした場合でも、後期高齢者医療で治療を受けることができます。この場合、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず届出をしてください。また、示談するときは、あらかじめご相談ください。
申請のお手続き・お問い合わせは、お住まいの区の区役所または総合支所の後期高齢者医療制度担当課までお願いいたします。
(制度に関するお問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
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電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
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