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更新日:2023年5月29日

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保険料の納付について

目次

  1. 保険料の納期限と納め方
  2. 口座振替の申込みについて
  3. 保険料を納めすぎたとき
  4. 保険料を滞納すると

1 保険料の納期限と納め方

保険料は、国保加入者の皆様の医療を支える貴重な財源です。保険料は、納期限までに納付してください。お支払い方法は、原則として口座振替となっております。

令和5年度の納期限(普通徴収)

保険料の納期限は原則として毎月末日です。ただし、末日が土曜日・日曜日・休日のときは、金融機関の翌営業日となります。

保険料の納期限の一覧表

期別

納期限(口座振替日)

第1期

令和5年6月30日

第2期

令和5年7月31日

第3期

令和5年8月31日

第4期

令和5年10月2日

第5期

令和5年10月31日

第6期

令和5年11月30日

第7期

令和6年1月4日

第8期

令和6年1月31日

第9期

令和6年2月29日

第10期

令和6年4月1日

納付場所

最寄りの金融機関または各区役所、総合支所で納付してください。

保険料納付・口座振替取扱い金融機関一覧

仙台市指定金融機関等のページをご覧ください。

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2 口座振替の申込みについて

口座振替は以下の方法により申込むことができます。

仙台市Web口座振替受付サービスによる申込み

パソコンやスマートフォン等からインターネットを利用して、いつでもどこでも口座振替の申込みができるサービスです。

詳しくは、こちらのリンクをご覧ください。

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスによる申込み

「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」は、キャッシュカードを使って簡単に口座振替の申込みができるサービスです。

ペイジー口座振込受付マークの図

対象金融機関

  • 七十七銀行
  • 仙台銀行
  • 杜の都信用金庫
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

申し込み場所は下記になります。

申し込み場所

  • 各区役所・宮城総合支所保険年金課
  • 秋保総合支所保健福祉課

※金融機関の窓口では申し込みできません。

ご用意いただくもの

  • 対象金融機関のキャッシュカード(ご来庁される方ご本人の口座に限ります。)

※一部利用できないカードがあります。

  • 国民健康保険通知書番号が分かるもの(保険料の納入通知書、領収証等)

申込み方法

  1. 申込書の記入
  2. 端末操作
    専用端末にキャッシュカードを通した後、キャッシュカードの暗証番号(4桁)を入力します。
  3. 登録完了
    金融機関との通信完了後、登録内容を確認していただき、レシートにお名前等を記入し、手続きは完了です。

振替開始時期

毎月末日までに申込まれた方について、翌月末以降の納期限分から振替を開始します(随時分は口座振替できません)。

※末日が市役所の休業日にあたる場合は、前営業日が申込み期限となります。

口座振替依頼書による申込み

対象金融機関

仙台市指定金融機関等のページに記載のある金融機関

申込み場所

  • ご指定の預金口座のある金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口
  • 各区役所・宮城総合支所保険年金課
  • 秋保総合支所保健福祉課

ご用意いただくもの

  • 国民健康保険通知書番号が分かるもの(保険料の納入通知書、領収書等)
  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印

申込み方法

口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、窓口にご提出ください。

(口座振替依頼書は、窓口に備え付けてあります。)

振替開始時期

次の期限までに申込まれた方について、翌月末以降の納期限分から振替を開始します(随時分は口座振替できません)。

  • 区役所・総合支所の窓口に口座振替依頼書を提出した場合→毎月10日まで
  • 金融機関の窓口に口座振替依頼書を提出した場合→毎月20日まで

※10日または20日が市役所・金融機関の休業日にあたる場合は、それぞれ前営業日が申込み期限となります。

郵送による申込み

専用の用紙をダウンロードしていただくことで、郵送による申込みが行えます。仙台市役所健康福祉局収納対策室まで郵送でお申込みください。

用紙のダウンロード

国民健康保険料口座振替依頼書等のダウンロード

上記ページより、国民健康保険料口座振替依頼書(郵送専用)、申請用封筒様式をダウンロードしてご利用ください。

対象金融機関

仙台市指定金融機関等のページに記載のある金融機関

送付先

仙台市役所健康福祉局収納対策室

振替開始時期

毎月10日(必着)までに申込まれた方について、翌月末以降の納期限分から振替を開始します(随時分は口座振替できません)。

※10日が市役所の休業日にあたる場合は、前営業日が申込み期限となります。

その他

  • 振替の開始日は、後日「口座振替開始のお知らせ」ハガキで通知いたします。
  • 国民健康保険料は、所得税、住民税の社会保険料控除の対象となります。お手元の領収書や通帳などで1月から12月中に納めた金額をご確認ください。
  • 証明が必要な方は、1年間に支払った分の納付証明書を発行しています。証明書は無料です。
    保険証、免許証など本人を証明するものをご持参のうえ、お住まいの区の区役所または総合支所の保険年金担当課でお手続きください。(口座振替をご登録いただくと、毎年1月に、前年中に納付した保険料の「納付済額のお知らせ」をお送りいたします。)

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3 保険料を納めすぎたとき

保険料を二重に納めたり、世帯の加入者が減ったりして納め過ぎたときは「国民健康保険料還付金支払通知書」をお送りし、返還についてお知らせします。
お知らせが届いてから2年で時効となり請求できなくなりますので、必ず手続きを行ってください。
保険料を口座振替で納めている場合は、手続きをしなくても自動的に口座にお返しします。
なお、未納の保険料がある場合はそちらに充当させていただきます。

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4 保険料を滞納すると

延滞金がかかります

特別な理由がなく保険料を滞納すると、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて保険料のほかに延滞金を納めなければなりません。
延滞金の額は、次の1と2を合算した額になります。

  1. 保険料額×(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数)×(値A)÷365
  2. 保険料額×(1か月を経過する日の翌日から納付した日までの期間の日数)×(値B)÷365

値Aと値Bは年によって異なります。これまでの割合は、以下のとおりです。

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

  • 値A 年2.9%
  • 値B 年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

  • 値A 年2.8%
  • 値B 年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

  • 値A 年2.7%
  • 値B 年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

  • 値A 年2.6%
  • 値B 年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

  • 値A 年2.5%
  • 値B 年8.8%

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

  • 値A 年2.4%
  • 値B 年8.7%

令和6年1月1日以降は、以下のとおり適用されます

  • 値A 延滞金特例基準割合に1%を加算した値(最大で年7.3%)
  • 値B 延滞金特例基準割合に7.3%を加算した値(最大で年14.6%)

延滞金特例基準割合とは、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合をいいます。

注意

  1. 期別保険料額2,000円以上が延滞金の対象になります。
  2. 期別保険料に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算します。
  3. 延滞金額が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
  4. 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

お早目にご相談を

納付が困難な場合は、そのままにせず、お早目にご相談ください。
失業、災害または病気などのやむを得ない事情があるときは、減額または免除される場合があるほか、分割して納める方法もあります。

差押え等の滞納処分の対象となります

国民健康保険料を納期限までに納付されない場合は、税金と同様に、法律に定められた差押え等の処分の対象となります。

「短期保険証」や「資格証明書」が発行されます

国民健康保険を滞納している場合は、滞納処分の外に、有効期間の短い「短期保険証」が発行される場合があります。また、その後においても引き続き滞納している場合は、保険証を返還していただき「資格証明書」が発行される場合があります。

資格証明書が発行される方

  1. 保険料の納期限を過ぎても、保険料を納めないでいると督促が行われます。
  2. 納付相談や指導が行われても、なお滞納が続く場合には有効期間の短い保険証が発行されます。
  3. 納期限から1年間滞納が続く場合には保険証を返還してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。

公費負担医療の対象となる方がいる世帯や、高校生世代以下の子供は除かれます。

資格証明書と保険料

資格証明書が交付された場合でも、滞納分を含めた保険料を支払う義務はなくなりません。

医療を受けるときは

資格証明書の交付を受けている方は、医療機関等で資格証明書を提示して医療を受けてください。
かかった医療費はいったん全額自己負担となり、あとでお住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課で申請をすることにより、一部負担金を除いた額が支給されるようになります。なお、この支給される金額は滞納している保険料に充てることになります。

保険証の再交付

滞納している保険料を完納した場合などは、保険証が再交付されます。

滞納が続く場合は

さらに滞納が続き、納期限から1年6カ月を過ぎると、保険給付の一部または全部が差し止めになります。

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お問い合わせ、申請・届出先

お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先をご参照ください。

区役所、総合支所の国民健保険担当課

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局収納対策室
仙台市青葉区上杉一丁目5番12号上杉分庁舎6階
電話番号:022-214-8671 ファクス:022-214-5081

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195