ページID:11799

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

障害のある方への虐待について

なくしましょう障害者虐待

わたしたちの周りでは、障害者を傷つけるさまざまな問題がおきています。
その中には、暴力による身体的虐待、ことばや態度で侮辱する心理的虐待、日常生活に必要なお金を渡さない経済的虐待などの障害者虐待もみられます。

虐待しているという思いがなくても虐待にあたることや、虐待されていても虐待されているとおもうことができないため、訴えられないこともあります。

虐待されたと思ったら、虐待されている障害者をみかけたら、すぐにご相談ください。

障害者虐待防止法とは?

正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。

障害者を傷つける虐待を防ぐこと、虐待の予防や早期発見のための取り組み、養護者の負担を軽くするための支援などについて決められています。

障害者とは?

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などのため、日常生活や社会生活での支援が必要な人です。

障害者手帳を持っていない人や子どもも含まれます。

虐待の種類とは?

障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。

1.養護者による
障害者虐待

2.障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

3.使用者による
障害者虐待

生活の世話や金銭的な管理などを行っている家族、親族、同居する人などによる虐待

障害者福祉施設や障害者福祉サービス事業などで働いている職員による虐待

障害者を雇っている事業主や職場の上司などによる虐待

こんなことが虐待になります。

1.身体的虐待

2.性的虐待

3.心理的虐待

4.放棄・放任

5.経済的虐待

  • 平手打ちする
  • 殴る
  • 蹴る
  • つねる
  • 柱やベッドに縛りつける
  • 部屋に閉じ込める

など

性的行為をする

裸にする

わいせつな話をする

わいせつな映像を見せる

など

  • 「バカ」、「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる
  • 怒鳴る
  • 悪口をいう
  • 仲間にいれない
  • わざと無視する

など

  • 食事や水分を十分に与えない
  • あまり入浴させない
  • 不潔な環境で生活させる
  • 必要な医療や福祉サービスを受けさせない
  • 虐待をやめさせない

など

  • 年金や賃金を渡さない
  • 勝手に財産を預貯金を処分、運用する
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

など

【こんなサイン】

  • 体に小さな傷がよくみられる
  • 急におびえたり、こわがったりする
  • 手をあげると、かばうような恰好をする
  • 自分で頭を叩く、突然泣き出すことがよくある

【こんなサイン】

  • 性器の痛み、かゆみを訴える
  • 周りの人の体をさわるようになる
  • 卑猥な言葉をいうようになる
  • 人目を避けたがる、ひとりで部屋にいたがるようになる

【こんなサイン】

  • かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる
  • 体をうずくめる
  • おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどのパニック症状をおこす
  • 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる
  • 顔の表情がなくなる

【こんなサイン】

  • 体や部屋からいやな臭いがする
  • 髪の汚れがひどい、爪が伸びていたり汚れている
  • いつも同じ服、汚れた服を着ている
  • いつも空腹を訴える、栄養失調がみられる
  • 病気やけがをして通院をすすめても行かない

【こんなサイン】

  • 日常生活に必要なお金をもらえない
  • 年金や賃金がどう管理されているか知らない
  • サービスの利用料や生活費の支払いができない

養護者への支援も行っています

養護者による障害者虐待は、障害に関する知識が不足していたり、介護の疲れからおきることがあります。

障害や福祉サービスに関する情報提供や、介護負担を軽減できるホームヘルパー、ショートステイ、通所サービスなどの利用について相談をお受けしています。

ひとりで悩まずに、ご相談ください。

相談窓口

障害者虐待防止相談ダイヤル及び仙台市の相談窓口

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8163

ファクス:022-223-3573