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更新日:2025年9月18日

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郵便等による不在者投票における代理記載制度

内容

郵便等による不在者投票において、障害により自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。

対象

上記の郵便等による不在者投票ができる方で、次いずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方:上肢又は視覚の障害の程度が1級の方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方:上肢又は視覚の障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症のいずれかの方
  3. 上肢又は視覚の障害がある方で、その障害の程度につき、上記1.又は2.の障害の程度に該当するとして 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の書面による証明を受けた方

※あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者等の記載を受けてください。

不在者投票の方法

投票用紙及び投票用封筒の請求は、選挙期日の公示(告示)日の前からできます。ただし、投票日の4日前までに請求書が各区選挙管理委員会事務局に到着している必要があります。

お問い合わせ

お住まいの区の選挙管理委員会

お問い合わせ先はこちらのページをご確認ください。