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更新日:2025年9月18日
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郵便等による不在者投票において、障害により自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
上記の郵便等による不在者投票ができる方で、次いずれかに該当する方
※あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者等の記載を受けてください。
投票用紙及び投票用封筒の請求は、選挙期日の公示(告示)日の前からできます。ただし、投票日の4日前までに請求書が各区選挙管理委員会事務局に到着している必要があります。
お住まいの区の選挙管理委員会
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