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更新日:2025年9月18日

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郵便等による不在者投票

内容

身体に重度の障害のある方は、郵便等により自宅等で不在者投票をすることができます。

対象

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    ア 両下肢、体幹又は移動機能の障害の程度:1級または2級
    イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害の程度:1級または3級
    ウ 免疫又は肝臓機能障害の程度:1級から3級
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
    ア 両下肢又は体幹の障害の程度:特別項症から第2項症
    イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度:特別項症から第3項症
  3. 介護保険被保険者証をお持ちの方
    要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
  4. 両下肢等に障害がある方で、その障害の程度につき、上記1.又は2.の障害の程度に該当するとして都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の書面による証明を受けた方

※あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書の交付を受けてください。

不在者投票の方法

投票用紙及び投票用封筒の請求は、選挙期日の公示(告示)日の前からできます。ただし、投票日の4日前までに請求書が各区選挙管理委員会事務局に到着している必要があります。

お問い合わせ

お住まいの区の選挙管理委員会

お問い合わせ先はこちらのページをご確認ください。