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更新日:2025年9月18日
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身体に重度の障害のある方は、郵便等により自宅等で不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
※あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書の交付を受けてください。
投票用紙及び投票用封筒の請求は、選挙期日の公示(告示)日の前からできます。ただし、投票日の4日前までに請求書が各区選挙管理委員会事務局に到着している必要があります。
お住まいの区の選挙管理委員会
お問い合わせ先はこちらのページをご確認ください。
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