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更新日:2025年6月26日
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対象 | 30・40・50・60・70歳(令和8年3月31日時点の年齢) |
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内容 | 問診 歯と歯ぐきの検診 |
実施期間 | 7~11月 |
自己負担金 |
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受診券を汚損、破損、紛失した方、対象年齢で仙台市へ転入された方は、電子申請での受診券発行の申し込みができます。
申し込みから受診券の発送までには、2週間程度お時間をいただきますので予めご了承ください。
歯周病とは、歯と歯ぐきの境目に歯垢(プラーク)がたまることで引き起こされ、激しい痛みなどの自覚症状がないまま進行し、放置すると歯を支える骨が溶けて歯が抜ける病気です。糖尿病などの全身疾患の発症や進行に影響することがあります。
「進行した歯周炎にかかっている」仙台市民は、30~70歳いずれの年代でも半数以上と多く、若い方や働き盛りの方も例外ではありません。(令和6年度仙台市歯周病検診より)
受診料がオトクなこの機会に、ぜひ受診しましょう。
次の項目のいずれかに該当する方は、受診券と一緒に必要書類を提示することにより、自己負担金が無料となります。
対象者 | 医療機関での受付時の必要書類 | |
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1 | 歯周病検診(70歳)対象者 | 不要 |
2 |
仙台市国民健康保険加入の方 (但し、「資格証明書交付の方」を除きます) |
必要な書類につきましては、受診券をご確認ください。 |
3 | 生活保護受給世帯の方 | 生活保護費支給票 |
4 | 中国残留邦人等に対する支援給付の受給世帯の方(※1) | 本人確認証 |
5 |
1~4に該当しない方で、市民税非課税世帯(同一世帯の家族全員が市民税非課税の世帯)の方 (課税者に扶養されている方のみの世帯は対象外) |
「自己負担金免除決定通知書」 |
※1 30・40・50・60歳の方へ送付した受診券はがきにおいて下記の通り誤記載がありました。大変申し訳ございませんでした。
正 | 中国残留邦人等に対する支援給付受給世帯 |
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誤 | 中国在留邦人等に対する支援給付受給世帯 |
住民票の住所を管轄する下記のお問い合わせ先の窓口か郵送で請求することができます。
郵送で申請する場合は、原則本人からの申請となります。以下の書類を住民票の住所を管轄する各区役所家庭健康課・各総合支所保健福祉課あてに送付してください。
※2 健康保険証・運転免許証の住所・氏名等を変更している場合は、変更内容が分かる部分をコピーしてください。
※3 マイナンバーカードの場合は、個人番号を隠してコピーしてください。
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