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更新日:2024年10月1日
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この審議会は、「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第7条第1項(※1)に定めるものとして、また「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の7第1項(※2)に定める「廃棄物減量等推進審議会」として位置づけています。会議は原則公開としています。
※1 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 第7条第1項
「次に掲げる事項を調査審議するため、仙台市廃棄物対策審議会を置く。」
※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の7第1項
「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。」
以下の事項について審議しています。
委員は20名以内で学識経験者、市議会議員、各種団体の代表者、関係行政機関の職員の中から市長が委嘱しています。
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