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更新日:2021年8月23日
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給油時の雨水混入防止や労働環境の改善等の観点から、消防庁において屋外給油取扱所におけるキャノピーの面積基準見直しの検討等が行われました。その結果を踏まえ、令和3年7月21日に「危険物の規制に関する規則」が改正されました。
この改正により、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の3分の2までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合には、「屋外給油取扱所」として扱うこととなりました。(従来は3分の1以下)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の交付について(PDF:87KB)
屋内給油取扱所の範囲に係る運用について(PDF:315KB)
リーフレット(給油取扱所の面積基準が改正されました)(PDF:549KB)
この改正により、屋内給油取扱所の範囲から外れ、屋外給油取扱所となる施設については、所定の手続き(変更許可申請、軽微な変更事項届出等)が必要となりますので、下記連絡先までお問い合わせください。
屋内給油取扱所の範囲改正に関するQ&A(PDF:131KB)
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