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更新日:2021年8月23日

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屋外給油取扱所のキャノピー面積基準見直しについて

給油取扱所の面積基準が改正されました。

 給油時の雨水混入防止や労働環境の改善等の観点から、消防庁において屋外給油取扱所におけるキャノピーの面積基準見直しの検討等が行われました。その結果を踏まえ、令和3年7月21日に「危険物の規制に関する規則」が改正されました。

 この改正により、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の3分の2までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合には、「屋外給油取扱所」として扱うこととなりました。(従来は3分の1以下)

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の交付について(PDF:87KB)

 屋内給油取扱所の範囲に係る運用について(PDF:315KB)

 リーフレット(給油取扱所の面積基準が改正されました)(PDF:549KB)

 

改正により屋内給油取扱所から屋外給油取扱所となる施設については、所定の手続きが必要となります。

 この改正により、屋内給油取扱所の範囲から外れ、屋外給油取扱所となる施設については、所定の手続き(変更許可申請、軽微な変更事項届出等)が必要となりますので、下記連絡先までお問い合わせください。

 屋内給油取扱所の範囲改正に関するQ&A(PDF:131KB)

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411