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更新日:2023年6月28日

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消毒用アルコールの貯蔵・取扱いの届出等について

 今般、感染症対策等のため消防法に定める危険物である消毒用アルコールを使用する機会が増えています。危険物に該当する消毒用アルコールを一定の量以上貯蔵・取扱う際の必要事項が、消防法や仙台市火災予防条例等により定められています。

危険物に該当する消毒用アルコールを一定の量以上貯蔵・取扱う場合には、消防法及び仙台市火災予防条例の規定により下記の手続きが必要となります

■消毒用アルコールの届出・申請
貯蔵・取扱量 届出・申請
80リットル未満 不要

80リットル以上

400リットル未満

所轄の消防署に届出が必要
400リットル以上 消防局規制指導課に許可申請が必要

貯蔵・取扱量が80リットル未満であっても火気厳禁や換気等の取扱い上の注意は必要です。

 

危険物に該当するアルコールを詰替える容器には、周囲に危険物であることや火気厳禁であることを知らせるため表示が必要です

アルコール容器表示

※数量が500ミリリットルを超える場合はこれに加え、危険等級や化学名などさらに詳細な表示が必要となります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

届出・申請先

■貯蔵・取扱量が80リットル以上400リットル未満となる場合の届出先
届出先 電話番号 管轄区域
青葉消防署 022-234-1121 青葉区で宮城総合支所の所管以外の区域
宮城野消防署 022-284-9211 宮城野区
若林消防署 022-282-0119 若林区
太白消防署 022-244-1119 太白区
泉消防署 022-373-0119 泉区
宮城消防署 022-392-8119 青葉区で宮城総合支所の所管区域

 

■貯蔵・取扱量が400リットル以上となる場合の申請先
申請先 電話番号 管轄区域
消防局規制指導課 022-234-1111 市内全域

 

リーフレット(消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについて)(PDF:650KB)

 

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

(内線780-2242)

ファクス:022-234-1411