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更新日:2023年3月1日

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危険物(ガソリン、軽油、灯油)の運搬にご注意ください。

ガソリン、軽油、灯油は消防法により”危険物”に指定されています。また危険物においてはある位置から異なる位置へ動かすことを”運搬”といい、同法により”運搬基準”として規制されています。(タンクローリーなどの移動タンク貯蔵所で運ぶ場合を除きます。)

ここではガソリン、軽油、灯油を車で運搬する上での注意事項についてお知らせします。

 

危険物(ガソリン、軽油、灯油)の基礎知識について

広い意味でいう危険物には高圧ガス、火薬類、毒劇物、放射能物質などさまざまなものがありますが、消防法でいう危険物には”それ自体が発火する性質”や”引火する性質”などがあり、一般的に”火災発生の危険性が大きい”、”火災拡大の危険性が大きい”、”消火の困難性が高い”という危険性があります。

 

キーワード1 危険物の類別、性質、品名

危険物は性質ごとに第1類から第6類まで分類されています。(ガソリン、軽油、灯油は第4類の引火性液体であり、ガソリンは第一石油類、軽油、灯油は第二石油類に指定されています。)

(消防法別表第1)(PDF:121KB)

 

キーワード2 指定数量

危険物にはその危険性を勘案して政令により数量が定められており、それを”指定数量”といいます。(この指定数量により規制内容が分かれており、ガソリンは200リットル、軽油、灯油は1000リットルと定められています。)

(消防法施行令別表第3)(PDF:142KB)

 

キーワード3 危険等級の別

危険物はその危険性の程度に応じて危険等級1から3に区分されています。(ガソリンは危険等級2、軽油、灯油は危検等級3に指定されています。)

危険等級の別一覧表(PDF:58KB)

 

※ガソリンは約マイナス40℃、軽油、灯油は約40℃で引火します。また空気より重い可燃性蒸気を発生させるため、火気には注意が必要です。

 

安全な運搬の3つのポイント

ポイント1 運搬容器 ~収納する危険物に適応した容器を選ぶときの注意点~

  • 最大のポイントは消防法令の基準に適合することを証明する「試験確認済証」のある容器を使用することです。この証明があれば各種試験や最大容積等に適合していますので、安心して運搬容器として使用することができます。ただしガソリンを乗用車で運搬する場合は、容器の最大容積は22リットルまでに制限されています。試験確認済証があっても22リットルを超える容器は使用できませんので注意してください。

済証 ポリかん1 済証 携行缶2

 

 

  • 国連勧告のUN規格に適合した証明として表示する「UNマーク」も消防法令に適合しているものとみなしていますので、安心して運搬容器として使用することができます。ただし最大容積や容器の外部に行う表示については適合していない場合がありますので注意してください。

 

ポイント2 積載方法 ~運搬容器へ収納するときや車に積むときの注意点~

  • 法令に適合した容器を使っていても、温度等の条件によっては、中身が漏れだす危険性があります。容器ごとの最大容積を遵守するとともに、収納口を上方に向け、しっかりと密封してください。
  • 容器の落下、転倒、破損に十分注意して積載してください。
  • ガソリン、軽油、灯油は高圧ガスと混載しないでください。
  • ガソリン、軽油、灯油を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、高さ3メートル以下としてください。

 

ポイント3 運搬方法 ~車で運ぶときの注意点

  • ガソリン、軽油、灯油を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないようにしてください。
  • ガソリン、軽油、灯油の運搬中、ガソリン、軽油、灯油が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄の消防機関その他の関係機関に通報してください。

 

※指定数量以上の危険物を運搬する場合の注意点

  • 車の前後に次の標識を掲げてください。

危標識

 

  • 粉末消火器などの消火設備を備えてください。

 

その他の注意事項

  • 運搬中の車内での喫煙は大変危険です。絶対にやめましょう。
  • 運搬については量の制限はありませんが、過積載等道路交通法の違反に注意してください。

  • 運搬については危険物取扱者免状は不要ですが、その取扱いには十分注意してください。

  • ガソリンを灯油の容器に入れることは危険です。絶対にやめましょう。

 

外部リンク

総務省消防庁(「危険物」とは?)ページ

総務省消防庁(「運搬の概要」)ページ

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