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ページID:89167
更新日:2026年10月9日
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各文化センターによって営利目的、非営利目的の基準が違い、同じ目的での利用なのに場所によっては営利での金額になる場合があります。習い事の教室主催の発表会で観客から入場料も取っていないのに営利利用になるのはなぜですか?
令和8年7月
各文化センターにおける営利目的の認定については、必要に応じて主催者へ催事内容をヒアリングさせていただいたうえで、各文化センターの管理運営要領等に基づき、判断しています。
入場料を徴収しない場合においても、販売を目的とした撮影・録音・録画の場として使用する場合や、教室の入会等につながる宣伝の場として使用する場合などは、営利目的と判断する場合があります。
具体的な判断理由については、大変お手数をおかけしますが、該当の文化センターにお問い合わせください。
なお、今回いただいたお問い合わせ内容については、各文化センターにも共有させていただきます。
令和8年8月
市民局地域生活課 022-214-6130
お問い合わせ
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