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更新日:2023年6月16日
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児童福祉法(昭和21年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、虐待を受ける要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護を図るため、仙台市要保護児童対策地域協議会を設置する。
非公開/個人情報を取扱うため(仙台市情報公開条例第7条第2号)
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