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更新日:2024年12月16日
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令和6年12月13日より施行された建設業法の一部改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
上記通知に使用する様式を以下のページに掲載しましたので、該当する際はご確認いただくようお願いします。
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