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更新日:2022年2月18日

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通路橋の設置について

水路や川に通路橋を設置する場合
建物を建てる際に、道路(建築基準法による)との間に水路や川があり、橋を設置する必要がある場合は、その水路等の管理者の許可(水路等の使用(占用)許可)が必要となります。

詳しくは、「通路橋の設置には許可が必要です」をご覧ください。

お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8122

ファクス:022-214-8159