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更新日:2025年6月5日
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仙台市本籍の方への「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発送は、令和7年7月中の予定です。なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
詳細は、以下の「戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ」の1をご確認ください。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。(戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます。)
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届等により、初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
通知は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとにそれぞれ分けて送付されます。
注意)住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。
発送時期は、各市区町村によって異なります。
仙台市が本籍地の方には、令和7年7月中に通知(圧着はがき)を送付する予定です。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
届出は不要です。
(届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます)
令和8年5月25日までに正しい氏名のフリガナの届出をしてください。
(この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります)
届出方法については、以下の「氏名のフリガナの届出方法(届出期間:令和8年5月25日まで)」をご確認ください。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナが市区町村長により戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく通知のとおり記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
次のいずれかとなります。
届出にはマイナンバーカード、「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
届書をダウンロードいただき、必要事項を記入して下記宛てにお送りください。
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
仙台市戸籍振り仮名事務センター 宛て
届書のダウンロードはこちら
「氏の振り仮名の届」(PDF:133KB)
「名の振り仮名の届」(PDF:128KB)
本籍地またはお住いの市区町村役場の戸籍窓口で届出可能です。
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
届出のできる方を通知に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
本人(15歳未満の場合は原則として親権者等)が届出することになります。
【注意事項】
パスポートや年金などで使用している氏名のフリガナと、戸籍上の氏名のフリガナが異なると変更手続きが必要となる可能性があります。
一度届出をした後にフリガナの変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
届出のフリガナが一般に認められている読み方か判断できない場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写し等を求める場合があります。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められていない読み方を現に使用している場合、届出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。ただし、公序良俗に反するフリガナは認められません。
出生届等により初めて戸籍に記載される方は、社会を混乱させるものや子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合は認められませんが、それ以外は認めることとなります。
社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないものである場合(認められない事例)は具体的には以下のとおりです。
<社会を混乱させるものとして認められない読み方の例>
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認め
ることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解され
たり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
<社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例>
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。金銭を要求するものは詐欺です。
なお、通知のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます(住民票の氏名のフリガナの届出は不要です)。
戸籍のフリガナの届出から住民票に記載されるまでは時間がかかりますのでご了承ください。
法務省ウェブサイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
<制度に係る一般的な事項(制度趣旨や届出期間、届出方法等)>
法務省コールセンター 0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
<仙台市におけるフリガナの手続き、届出窓口等(個人情報を含む事項以外に限る)>
仙台市総合コールセンター 022-398-4894
午前8時30分から午後8時
土曜、日曜、祝日、年末年始は午後5時まで
<戸籍に記載されるフリガナの通知書に関するお問い合わせ等>
仙台市戸籍振り仮名事務センター 022-214-8796
午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
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