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更新日:2022年9月1日

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ご遺体が発見されていない方の死亡届を受け付けます

東日本大震災で被災された方で、ご遺体が発見されていない方については、通常は添付が義務付けられている「死亡診断書」や「死体検案書」がなくても、親族などの届出人からの「申述書」等が添付されていれば、死亡届を提出できるようになりました。

 

受付場所

各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課

 

手続きに必要なもの

  • 「死亡届書」(受付窓口にあります)
  • 届け出る方の「申述書」
  • 死亡地を管轄する警察署発行の「届出・未発見事実証明」

※「申述書」の様式は、各受付場所の窓口にあるほか、法務省のホームページからダウンロードもできます(関連リンクをご覧ください。)。

※死亡届が受理(戸籍に記載される)と、相続が発生し、あらゆる法律関係を整理・清算する必要が生じますので、死亡届を提出するにあたりましては、親族等関係者と十分にご相談ください。

※死亡認定について法務局への照会が必要な場合など、受理を保留とする場合がございます。

 

関連リンク

「申述書」の様式がダウンロードできます。

 

お問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課