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更新日:2022年11月21日
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婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には運転免許証やパスポートなど、写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類の提示をお願いします。上記の本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。
なお、業務時間内に窓口へお越しいただけない事情がある場合は、事前に届出予定の区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課にご相談ください。区役所・総合支所の守衛室への届出や、郵送による方法、届書記入の注意事項などについてご案内いたします。
また、戸籍の届出により氏名等が変更となった場合は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、お住まいの区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課で手続きをしてください(業務時間外に届出する場合には、後日、業務時間内に手続きをお願いします)。
届出名 |
届出人 |
窓口 |
必要なもの |
注意すること |
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婚姻届 |
夫と妻 |
夫または妻の本籍地・所在地の区役所・総合支所 |
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父または母(父母両方でも可) |
本籍地、出生地または届出人の所在地の区役所・総合支所 |
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出生届(外国人住民の場合) |
父または母 |
出生地または届出人の所在地の区役所・総合支所 |
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生まれた日を1日目と数え、14日以内に届け出が必要です。 |
外国人住民の場合 出生届が受理されますと生まれたお子様について住民票が作成されますが、別途以下の手続きが必要です。 【両親、またはいずれか一方が特別永住者の方】 【両親とも中長期在留者の方】 出生後60日を越えて日本に在留する場合には、30日以内に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で生まれたお子様の在留資格を申請する必要があります。 「在留資格取得許可申請について」(外部サイトへリンク)(法務省ホームページへ) ※出生後61日を経過しても在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなりますのでご注意ください。 |
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転籍届(本籍を移すとき) |
筆頭者およびその配偶者 |
新旧の本籍地または届出人の所在地の区役所・総合支所 |
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住所異動の届では、本籍地は移転しません。 |
離婚届(協議離婚のとき) |
夫と妻 |
夫または妻の本籍地・所在地の区役所・総合支所 |
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親族 |
本籍地、死亡地または届出人の所在地の区役所・総合支所 |
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※令和3年9月1日から戸籍届書への押印が不要となりました。
※戸籍届については、よくある質問(仙台市総合コールセンター)でもご案内しております。
詳細はこちらのページから、届出名を検索のうえご確認ください。(外部サイトへリンク)
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