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更新日:2023年3月10日

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住民異動届出の際には窓口に来られた方の本人確認書類が必要です

虚偽の届出を防止するとともに、住民票の記録の正確性を維持し市民の個人情報を保護するため、住民異動届(住民票に係る届)の際に窓口に来られた方について本人確認書類を提示していただいております。

また、併せて印鑑登録証交付の際についても、本人確認を実施しておりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

1.住民異動届の際の本人確認について

(1)対象となる届出

全ての住民異動届

(2)本人確認の方法

住民異動届をされる方(窓口に来られた方)について、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなどの写真が貼布されている官公署が発行した本人確認書類の提示をしていただきます(郵送による転出届の場合は本人確認書類の写しを添付してください)。お持ちでない場合は健康保険証と年金手帳など2点の提示をお願いいたします。

なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、聞き取りによる確認を行います。

2.印鑑登録証交付の際の本人確認

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなどの顔写真付の官公署が発行した本人確認書類をお持ちでない方に、印鑑登録証を交付する場合、自宅あてに照会した文書の持参による本人確認に加えて、申請者本人(代理人申請の場合は、申請者本人と代理人の両方)の官公署が発行した健康保険証、年金手帳などの提示をしていただきます。

お問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課