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更新日:2024年12月2日
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なりすまし等の不正な手段による手続きを未然に防止し、皆様の個人情報の保護を図るため、各手続きの際に法令に基づく本人確認を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、届出や手続き等の内容により、本人確認の方法が異なりますのでご留意ください。
虚偽の届出を防止するとともに、住民票の記録の正確性を維持し市民の個人情報を保護するため、住民異動届(住民票に係る届)の際に窓口に来られた方について本人確認書類を提示していただいております。
全ての住民異動届
住民異動届をされる方(窓口に来られた方)について、本人確認書類を提示していただきます。
本人確認書類は、下記表のうちA書類の場合は1点、B書類の場合は2点、B書類とC書類を各1点のいずれかを提示してください。(郵送による転出届出の場合は、本人確認書類の写しを同封してください。)
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、聞き取りによる確認を行います。
住民異動届について詳しくはこちらのページをご確認ください。
虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、戸籍の届書を持参した方について本人確認書類を提示していただいております。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
戸籍の届出をされる方(窓口に来られた方)について、本人確認書類を提示していただきます。
本人確認書類は、下記表のうちA書類の場合は1点、B書類の場合は2点、B書類とC書類を各1点のいずれかを提示してください。
上記の本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。
また、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵送でお知らせいたします。
戸籍届出について詳しくはこちらのページをご確認ください。
窓口で提示する本人確認書類は、全て原本、かつ有効なものをお持ちください。
分類 | 本人確認書類の例 |
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A |
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B |
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C |
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※キャッシュカードや診察券等は、本人確認書類に該当しません。
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