ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 住民票・戸籍など > 住所変更・戸籍の届け出 > 住民票関係(住所変更など) > 「住民異動届」のご案内
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更新日:2024年9月13日
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住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。住所や家族構成などが変わるときは、所定の期間内の届出をお願いします。詳細は総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
6)転出入の特例(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方を含む世帯での引っ越し)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインによる住民異動届出も対応しています。詳しくは「マイナポータルを通じた転出届等の手続きについて」をご確認ください。
お住まいになる区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
新住所が青葉区の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。
転出証明書 |
前住所地の市区町村で発行されたもの 詳しくは前住所地の市区町村にお問い合わせください |
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マイナンバーカード 住民基本台帳カード |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、転入される方全員分をお持ちください 新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です) 「転出入の特例」による届出の場合は、窓口で届出される方のものが必ず必要です |
窓口で届出される方の本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください) |
特別永住者証明書 在留カード |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、転入される方全員分をお持ちください |
国民健康保険被保険者証
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住所地特例や、修学中の加入者の特例で仙台市の国民健康保険被保険者証をお持ちの場合 または、転入する世帯が国民健康保険に加入しており、世帯主を変更する場合には世帯全員分 (手続きの内容により、後日郵送でお送りすることがあります) |
新住所にお住まいになってから14日以内に行ってください。
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
新住所または旧住所が青葉区の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。
※市内の別の区に引っ越しをされた場合は新旧どちらの区役所でも手続きできます。
窓口で届出される方の本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください) |
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マイナンバーカード 住民基本台帳カード |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください 新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です) |
特別永住者証明書 在留カード |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください |
国民健康保険被保険者証 各種医療助成の受給者証 |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください (新しい住所において同一世帯員ではない場合には、後日郵送での対応となることがあります) |
新住所にお住まいになってから14日以内に行ってください。
仙台市から他市町村へ引っ越しされる方に限り、来庁不要でオンラインや郵送で届出を行うことができます。
詳しくは、「マイナポータルを通じた転出届等の手続きについて」や「郵送による転出届」をご確認ください。
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
青葉区が住所の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。
窓口で届出される方の本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください) |
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マイナンバーカード 住民基本台帳カード |
「6.転出入の特例(手続きの簡素化)」をされる場合 国外転出の場合には、転出される方全員分をお持ちください |
通知カード | 国外転出の場合には、転出される方全員分をお持ちください |
国民健康保険被保険者証 |
転出される方がお持ちの場合(世帯主が転出し他に世帯員が残る場合には、世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください) |
介護保険被保険者証 各種医療助成の受給者証 |
転出される方がお持ちの場合 |
引っ越し予定日のおおむね14日前から手続きできます。
次のものを同封して、お住まいになっていた区役所戸籍住民課(宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課)あてにお送りください。
手続き完了後、同封いただいた返信用封筒にて「転出証明書」をお送りいたします(「転出入の特例」を除く)。転出入の特例を利用された方には、手続き完了後、こちらからご連絡いたします。
転出届出書 |
届出書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙に記入いただいても構いません。 必要事項
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返信用封筒 |
送付先を記入し、切手を貼ったもの |
届出をされる方の本人確認書類の写し |
マイナンバーカード、運転免許証など |
仙台市で発行している保険証や受給者証 |
転出される方がお持ちの場合 |
お住まいになってから14日以内に新住所地の市区町村で転入の手続きを行ってください。
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
旅券(パスポート) |
全員分。入国年月日等の確認のため |
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特別永住者証明書 在留カード |
外国人住民の方が異動する場合。在留カード等が後日交付される方はその旨記載された旅券(パスポート) |
戸籍全部事項証明書(又は戸籍謄本) |
本籍地が仙台市内で、かつ本籍地が正確に分かる場合は不要 |
窓口で届出される方の本人確認書類 |
旅券(パスポート)、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください) |
マイナンバーカード 通知カード |
転入される方がお持ちの場合 |
新住所にお住まいになってから14日以内に行ってください。
住所の異動はなく、世帯主を変更する、あらたに世帯を設ける(世帯分離)、他の世帯に属する(世帯合併)場合の届出です。
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
青葉区が住所の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。
窓口で届出される方の本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください) |
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国民健康保険被保険者証 |
お持ちの場合は世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください (同一世帯員ではない場合は、原則、後日郵送となります) |
変更があった日から14日以内に行ってください。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方(またはその方を含む世帯)が国内のほかの市町村へお引っ越しする場合の手続き方法です。
「転出証明書」の交付を受けることなく(転出届出は必要)、転入先でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を行うことで転入手続きが可能となります。
次のうち、どちらか早い日まで
旧住所の市町村に窓口もしくは郵送で転出入の特例による転出届を行う。
(「転出証明書」は交付されませんので、郵送での手続きの場合、手続き完了後、こちらからご連絡いたします。)
窓口で届出される方の本人確認書類
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マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください) |
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国民健康保険被保険者証 |
転出される方がお持ちの場合(世帯主が転出し他に世帯員が残る場合には、世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください) |
介護保険被保険者証 各種医療助成の受給者証 |
転出される方がお持ちの場合 |
次のものを同封して、お住まいになっていた区役所戸籍住民課(宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課)あてにお送りください。
転出届出書 |
郵送による転出届出書(カードを利用した転出の記載例)(PDF:228KB) 届出書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙に記入いただいても構いません。 必要事項
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届出をされる方の本人確認書類の写し
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マイナンバーカード、運転免許証など |
仙台市で発行している保険証や受給者証 |
転出される方がお持ちの場合 |
新住所の市町村に、届出をされる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して転入届を行う。
※住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です。
※届出に必要なものの詳細は、新住所の市町村にご確認ください。
マイナンバーカードに格納されている「署名用電子証明書」は、氏名や住所などに変更があると失効します(「利用者証明用電子証明書」は失効せず、有効期限まで使用できます)。
引き続き、「署名用電子証明書」をご利用されたい場合は、再発行の手続きが必要となります。
※電子証明書の失効等について、詳しくは「マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限について」をご確認ください。
お住まい(新住所)の区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
※市内で別の区へ引っ越しをされた場合、引っ越しの手続きとあわせて署名用電子証明書の発行申請を行う場合に限り、引っ越し前の住所(旧住所)でも署名用電子証明書の発行手続きが可能です。
※後日お手続きをされる場合や、代理人による手続きの場合は、お住まいの区の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課での受付となります。
※暗証番号等が確認できない場合、再設定の手続きが必要となります。再設定の手続きには、マイナンバーカード以外の本人確認書類の提示等が必要となりますのでご注意ください。
本人以外が手続きを行う場合、即日では手続きが終了しません。申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送しますので、日数がかかります。
※代理人が手続きを行う場合は、お住まい(新住所)の区の窓口にて受付となります。
(1回目)
(2回目)
※手続きについて詳しくは、新たにお住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご確認ください。
※本人が暗証番号等を覚えていない場合、別途、再設定の手続きが必要となります。
本人に代わって、同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、当日お手続きが可能です。
委任状に電子証明書の暗証番号を記入したものを本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人がお持ちください。
東日本大震災等により他市町村から仙台市へ避難されている方は、ご自身の避難先等に関する情報をご提供ください。住民異動届とは別に手続きが必要です。
詳しくは、「他市町村から仙台市へ避難されている皆様へ情報提供のお願い」をご確認ください。
各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
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