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更新日:2022年9月1日
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平成24年(2012年)7月に外国人住民の方の手続法が変更になりました。
中長期在留者等の方は、住所変更時に在留カード等をお持ちください。特別永住者の方は、住所変更に加え、氏名等の変更の場合も特別永住者証明書をお持ちになり、お住まいの区の区役所・総合支所で、手続きをしてください。
2012年7月9日以降に国外から転入する外国人の方、転出・転入を予定されている外国人の方向けのご案内です。
平成24年(2012年)7月9日に外国人住民の方の手続き方法が変わります。詳しくは総務省及び法務省のホームページをご覧ください。
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