ページID:42579

更新日:2025年12月22日

ここから本文です。

住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます

旧氏の併記について

住民票への併記

旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。

旧氏併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧氏が記載されます。

こんな時に使用します

保険や携帯電話等の契約や銀行口座が旧氏で使用できるようになるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧氏による本人確認ができるようになります。

マイナンバーカードにも対応

住民票に旧氏を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏を併記し、公証することができるようになります。

旧氏のフリガナについて

住民基本台帳施行令の改正により、令和7年5月26日以降、住民票の記載事項に旧氏のフリガナを記載することができるようになりました。新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナが記載されます。なお、旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏のフリガナは一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

令和7年5月26日までに既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法について

詳しくは、以下のページをご確認ください。

旧氏のフリガナ記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)

注意事項

  • 旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

申請について

申請の方法

住所地の区役所の戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課で旧氏の併記を申し出てください。

※証明発行センターや仙台駅前サービスセンターでの受付はできません。

必要なもの

  • 運転免許証や(国民)健康保険の資格確認書などの本人確認物
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※令和7年12月10日から、戸籍謄本等の持参は原則不要となりました。

住民票に併記する旧氏の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
  • 旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧氏を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
  • 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
  • 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。

国民健康保険資格確認書や介護保険の被保険者証、障害者手帳等への旧氏の併記について

住民票に旧氏を併記している方は、国民健康保険資格確認書や介護保険の被保険者証、障害者手帳等に旧姓を併記することができます。

旧氏の併記を希望する資格確認書若しくは被保険者証等をお持ちになって、お住まいの区の区役所若しくは総合支所の担当課で申請してください。

担当部署

国民健康保険資格確認書、高齢受給者証

区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証

区役所介護保険課、宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

区役所・宮城総合支所障害高齢課

関連リンク

総務省ホームページ

お問い合わせ先

お問い合わせ

市民局戸籍住民課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6126

ファクス:022-211-1916