ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 住民票・戸籍など > 住民票・戸籍関係手続き > 住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます
更新日:2023年3月9日
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旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。
旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。
保険や携帯電話等の契約や銀行口座が旧姓で使用できるようになるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧姓による本人確認ができるようになります。
住民票に旧姓を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓を併記し、公証することができるようになります。
住所地の区役所の戸籍住民課、総合支所税務住民課で旧姓の併記を申し出てください。
※証明発行センターや仙台駅前サービスセンターでの受付けはできません。
※1 仙台市内に本籍のある戸籍については、市内全ての区役所・総合支所・仙台駅前サービスセンター・証明発行センターでお取りいただけます。郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、本籍地の区役所・総合支所へ請求してください。
※2 本人または同一世帯の方以外が申請する場合には、委任状が必要です。
住民票に旧姓を併記している方は、国民健康保険や介護保険の保険証、障害者手帳等に旧姓を併記することができます。
旧姓の併記を希望する保険証等をお持ちになって、お住まいの区の区役所もしくは総合支所の担当部署で申請してください。
区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課
区役所介護保険課、宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課
区役所・宮城総合支所障害高齢課
総務省ホームページ
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