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更新日:2023年12月20日

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住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます

旧姓の併記について

住民票への併記

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。

旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。

こんな時に使用します

保険や携帯電話等の契約や銀行口座が旧姓で使用できるようになるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧姓による本人確認ができるようになります。

マイナンバーカードにも対応

住民票に旧姓を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓を併記し、公証することができるようになります。

申請について

申請の方法

住所地の区役所の戸籍住民課、総合支所税務住民課で旧姓の併記を申し出てください。

※証明発行センターや仙台駅前サービスセンターでの受付けはできません。

必要なもの

  • 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本(※1)
  • 免許証、健康保険証などの本人確認物
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※1 仙台市内に本籍のある戸籍については、市内全ての区役所・総合支所・仙台駅前サービスセンター・証明発行センターでお取りいただけます。郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、本籍地の区役所・総合支所へ請求してください。

※2 本人または同一世帯の方以外が申請する場合には、委任状が必要です。

住民票に併記する旧姓の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
  • 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
  • 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
  • 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

国民健康保険や介護保険の保険証、障害者手帳等への旧姓の併記について

住民票に旧姓を併記している方は、国民健康保険や介護保険の保険証、障害者手帳等に旧姓を併記することができます。

旧姓の併記を希望する保険証等をお持ちになって、お住まいの区の区役所もしくは総合支所の担当部署で申請してください。

担当部署

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証

区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証

区役所介護保険課、宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

区役所・宮城総合支所障害高齢課

添付ファイル

旧姓併記案内チラシ(総務省作成)(PDF:1,193KB)

関連リンク

総務省ホームページ

お問い合わせ先

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お問い合わせ

市民局戸籍住民課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6126

ファクス:022-211-1916