ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 住民票・戸籍など > 住所変更・戸籍の届け出 > マイナポータルを通じた転出届等の手続きについて
更新日:2023年9月1日
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令和5年2月6日から、仙台市から仙台市外への引っ越しの手続き(転出届)について、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)を通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用される方は、仙台市の窓口への来庁が原則不要となります。(他市町村から仙台市への引っ越しや仙台市内の引っ越しの場合は窓口への来庁が必要になります。)
※マイナポータルとは・・・政府が運営する行政手続きのオンライン窓口です。
マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(PDF:785KB)
出典:デジタル庁(https://www.digital.go.jp/)
マイナポータルのメンテナンスなどのお知らせについては、マネネポータルメンテナンスのページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナポータル操作方法はマイナポータル専用サイト(外部サイトへリンク)にてご確認いただけます。
出典:デジタル庁(https://www.digital.go.jp/)
マイナポータルから申請することにより、旧住所の市区町村への来庁や郵送による転出届は原則不要になります。また、「転出証明書」の交付もありません。
単身での引っ越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引っ越しで申請可能です。
※転入届の際は、窓口で異動者のマイナンバーカードの提示が必要になります。
マイナポータルから申請する際は、マイナンバーカードの以下の電子証明書が有効であることが必須です。
マイナポータル(外部サイトへリンク)から申請することができます。
※マイナポータルのメンテナンスなどのお知らせについては、こちら(外部サイトへリンク)をご確認くだ
さい。
マイナポータルから申請した方は、住民異動届を窓口で記入する必要がなくなり、受付がスムーズになります。
直接、窓口サービス員や住所異動の窓口職員にマイナポータルから申請した旨をお伝えください。
※以下の際はお待たせする場合があります。ご了承ください。
新住所の市区町村に、住所異動をされる方のマイナンバーカードを提示して行います。
本人または同一世帯員以外の方が届出される場合は委任状が必要になります。
以下の2つの条件を満たし、どちらか早い日まで新しい住所の市区町村の窓口で住民異動届を行ってください。
※この期間を超過すると、マイナンバーカードを使用した転入手続きが行えなくなります。
この場合、あらためて転出地の市区町村で転出届が必要になります。
本人確認物 | 注意事項 |
---|---|
マイナンバーカード |
窓口で届出される方のものが必要です 他にお持ちの方がいる場合は、住所の変更をしますので住所異動される方全員分をお持ちください 新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です) |
特別永住者証明書 在留カード |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください |
国民健康保険被保険者証 |
住所異動する世帯が国民健康保険に加入している場合や住所地特例、修学中の加入者の特例で仙台市の国民健康保険被保険者証をお持ちの場合は、住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください(手続きの内容により、後日郵送でお送りすることがあります) |
介護保険被保険者証 (各種医療助成等の受給者証) |
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください(新しい住所において同一世帯員ではない場合には、後日郵送での対応となることがあります) |
マイナポータルで選択した窓口へお越しください。
マイナポータルからの申請は、仙台駅前サービスセンターでは実施しておりません。青葉区に住所異動される方は、青葉区役所または宮城総合支所をご利用ください。
詳細は、デジタル庁ホームページ「引越しワンストップサービス」(外部サイトへリンク)でもご確認いただくことができます。
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