ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 住民票・戸籍など > 住所変更・戸籍の届け出 > 住民票関係(住所変更など) > 転出届等の手続きはオンラインが便利です
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更新日:2024年12月2日
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マイナンバーカードをお持ちの方は、仙台市から他市町村への引っ越しの手続き(転出届)について、マイナポータル(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの届出が可能です。このサービスを利用される方は、仙台市の窓口への来庁や、郵送による転出届が原則不要となり、転入先市町村での転入手続きもスムーズになりますので、ぜひご利用ください。
※マイナポータルとは・・・政府が運営する行政手続きのオンライン窓口です。
マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(PDF:785KB)
出典:デジタル庁(https://www.digital.go.jp/)
マイナポータルのメンテナンスなどのお知らせについては、マイナポータル(外部サイトへリンク)をご確認ください。
1.マイナポータルでの手続き(仙台市から他市町村へ転出される方)
マイナポータルから転出の届出をすることにより、仙台市の窓口への来庁や、郵送による転出届が原則不要となります。(「転出証明書」の交付もありません。)
本人および同一世帯の方
マイナポータル(外部サイトへリンク)から申請することができます。
マイナポータル操作方法はマイナポータル専用サイト(外部サイトへリンク)にてご確認いただけます。
マイナポータルから申請した方は、転入届出書類を窓口で記入する必要がなくなり、受付がスムーズになります。
直接、窓口サービス員や住所異動の窓口職員にマイナポータルから申請した旨をお伝えください。
※以下の際はお待たせする場合があります。ご了承ください。
新しい住所の区役所または総合支所の窓口で、転入届を行う方のマイナンバーカードを提示してください。
本人または同一世帯員以外の方が届出される場合は委任状が必要となります。
以下の2つの条件を満たし、どちらか早い日まで新しい住所の区役所または総合支所の窓口で転入届を行ってください。
※この期間を超過すると、マイナンバーカードを使用した転入届が行えません。この場合はあらためて転出元の市町村で転出届を行う必要があります。
本人確認物 | 注意事項 |
---|---|
マイナンバーカード |
窓口で届出される方のマイナンバーカードが必要です。 ※カードに記載されている住所の変更を行いますので、住所変更される方全員分をお持ちください。新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です) |
特別永住者証明書 在留カード |
カードに記載されている住所の変更を行いますので、住所変更される方全員分をお持ちください。 |
国民健康保険資格確認書 |
以下に当てはまる場合は、世帯全員分をお持ちください。
(手続きの内容により、後日郵送でお送りすることがあります) |
青葉区に転入される方は、青葉区役所または宮城総合支所をご利用ください。(仙台駅前サービスセンターでは、マイナポータルを利用した転入届が行えません。)
詳細は、デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)でもご確認いただくことができます。
各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
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