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更新日:2025年4月16日

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マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続き

目次

 

マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類として使用することができなくなります。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請・コンビニでの各種証明書取得・健康保険証利用などがご利用できなくなります

そのため、引き続きマイナンバーカードをご利用頂くためには、更新のお手続きが必要です。

有効期限

マイナンバーカードと電子証明書には、下表のとおりそれぞれ有効期限があります。

有効期限
申請受付時の年齢 マイナンバーカードの有効期限 利用者証明用電子証明書の有効期限 署名用電子証明書の有効期限

18歳以上

発行日から10回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで
18歳未満 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで

発行日から5回目の誕生日まで

※15歳未満の場合、原則、発行していません

備考   マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。

利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。

※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
※在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了までに、有効期限を延長する手続きが必要となります。

失効

有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します。

マイナンバーカード

  • 他市町村からの転入において、転出予定日から30日を経過しても、転入届をしなかったとき
  • 他市町村からの転入において、新しい住所に住み始めてから14日を経過した後に、転入届をしたとき
  • 他市町村からの転入において、転入届をしてから90日を経過しても、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかったとき
  • 国外への転出において、国外継続利用手続きをとらなかったとき

※令和6年5月27日より、日本国籍の方が国外へ転出する際に国外継続利用手続きを行うことで、マイナンバーカードを継続してご利用いただけます。詳細は「国外転出される場合の手続き」をご確認ください。

  • 死亡したとき
  • 住民票を職権消除されたとき
  • マイナンバーカードの廃止申請をしたとき

署名用電子証明書

  • 氏名・住所・生年月日・性別のいずれかに変更があったとき
  • 署名用電子証明書の失効申請をしたとき
  • マイナンバーカードが廃止となったとき

利用者証明用電子証明書

  • 利用者証明用電子証明書の失効申請をしたとき
  • マイナンバーカードが廃止となったとき

 

成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳となりました。
これにより、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も下記のとおり改正されました。

申請受付日が令和4年4月1日以降

  • 18歳以上の方の有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方の有効期限は、発行日から5回目の誕生日まで

※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。
※すでにマイナンバーカードの交付を受けている方の有効期限は変わりません。

 

有効期限のお知らせ

マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近付いた方には、有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、転送不要郵便にて有効期限のお知らせが送付されます。

更新の手続き方法は、有効期限のお知らせに同封されているパンフレットにてご確認頂けます。
なお、有効期限のお知らせが手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。

有効期限経過後はマイナンバーカードや電子証明書は失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。

有効期限のお知らせについては、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からご確認ください。

 

マイナンバーカードの更新手続き

マイナンバーカード自体の更新の際は、有効期限のお知らせに同封されている交付申請書を使用して、次のいずれかの方法でご申請ください。

※交付申請書がお手元にない場合は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課に新しい交付申請書をご請求ください。お電話で受付し、郵送することも可能です。

  1. 郵送による申請
  2. パソコンによる申請(デジタルカメラ等で撮影した顔写真及び交付申請書に記載されている申請書IDが必要です)
  3. スマートフォンによる申請(交付申請書に記載されているQRコードが必要です)
  4. 証明用写真機からの申請(交付申請書に記載されているQRコードが必要です)

申請後、新しいマイナンバーカードの交付準備ができましたら、区役所・総合支所より交付通知書をお送りします。
交付通知書が届きましたら、マイナンバーカードの受け取りに窓口へお越しください。(現在は、申請から約1か月程度で、交付通知書をお送りしています。)

※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えに返納となります。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です。

※マイナンバーカードの申請・交付手続きの詳細については、「カードの申請・交付」をご参照ください。

 

電子証明書の更新・新規発行手続き

電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新・新規発行手続きは、窓口でのお手続きが必要です。

窓口

  • お住まいの区の区役所または総合支所
  • マイナンバーカード特設センター(全区の方がお手続き頂けます)

※マイナンバーカード特設センターの受付時間などは、「特設センター(仙台駅前アエル24階)の取扱業務」のページをご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 電子証明書の更新・新規発行手続きには、マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要です。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、更新する電子証明書(数字4桁・英数字6~16桁)
  • 暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要となります。

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

本人が15歳未満又は成年被後見人の場合

法定代理人によるお手続きが必要です。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
  • 法定代理人だとわかる書類(戸籍全部事項証明書(謄本)、登記事項証明書等)※

※15歳未満の方については同一世帯または本籍地が仙台市内で、法定代理人であることを確認できる場合には不要です。

代理人が手続きする場合(更新)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
  • 回答書兼委任状

※回答書兼委任状は、有効期限のお知らせの封筒に同封されています。
※必要事項を全て本人が記入し、封筒に入れて封をする等、必ず暗証番号が分からないようにして代理人へ預けてください。
※回答書兼委任状を紛失した場合や回答書の有効期限が切れた場合は、お住まいの区役所・総合支所で受付けをした上で、新しい回答書兼委任状を送付します。そのため、2度の来庁が必要になるのでご注意ください。

代理人が手続きする場合(新規発行)

本人および法定代理人(15歳未満等からの申請の場合)以外が手続きを行う場合、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送する照会書兼回答書方式での手続きとなります。手続き完了までにお時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。

照会書兼回答書方式の流れ
  1. お住まいの区役所・総合支所等の窓口または、申請者本人もしくは法定代理人(15歳未満からの申請の場合)からのお電話にて電子証明書の更新・新規発行手続きについてお申し出ください。
    ※窓口にお越しの場合は、窓口にお越しの方の本人確認書類(官公署が発行したもの)をお持ちください。
  2. 申請者本人宛に郵送で「照会書兼回答書」が届きます。申請者本人が回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。
  3. 記入した照会書兼回答書と必要な書類を窓口にお持ちください。
照会書兼回答書を持ってくるときに必要なもの
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
  • 照会書兼回答書(封筒に入れて封をするなど、暗証番号等が他人に見られないよう対策したうえで、持って来てください)

ご注意ください

  • 必要書類は全て原本をお持ちください。また、有効期限があるものは期限内のものに限ります。
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号を確認できない場合は、再設定の手続きが必要となるため時間がかかります。
    暗証番号の控え等があれば、事前にご確認のうえ手続きをお願いします。

住所変更とあわせて手続きを行う場合

本人に代わって、同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、当日お手続きが可能です。
委任状に電子証明書の暗証番号を記入したものを本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人がお持ちください。

同一世帯員用委任状(PDF:510KB)

同一世帯員用委任状(ワード:22KB)

※パソコン等で作成する場合でも、署名は本人が自署してください。自署以外の場合は押印してください。

 

お問い合わせ先

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)、またはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター杜の都おしえてコール

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

(土曜日・日曜日・祝休日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

区役所・総合支所のお問い合わせ先

受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで

名称 所在地 電話番号(代表) メールアドレス
青葉区役所戸籍住民課

仙台市青葉区上杉1-5-1

022-225-7211 aob012030@city.sendai.jp
宮城総合支所税務住民課

仙台市青葉区下愛子字観音堂5

022-392-2111 mis012660@city.sendai.jp
宮城野区役所戸籍住民課 仙台市宮城野区五輪2-12-35 022-291-2111 miy013030@city.sendai.jp
若林区役所戸籍住民課 仙台市若林区保春院前丁3-1 022-282-1111 wak014040@city.sendai.jp
太白区役所戸籍住民課 仙台市太白区長町南3-1-15 022-247-1111 tai015030@city.sendai.jp
秋保総合支所総務課 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111 aks015620@city.sendai.jp
泉区役所戸籍住民課 仙台市泉区泉中央2-1-1 022-372-3111

izu016040@city.sendai.jp

 

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