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更新日:2024年7月17日
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お引越しや婚姻などの理由により住所や氏名等に変更があった場合や、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合はマイナンバーカード券面の記載事項変更のお手続きが必要です。
お住まいの区役所戸籍住民課・総合支所
※仙台市内でお引越しをされる方は、住所変更の手続きとあわせてマイナンバーカードをお持ちいただければ、旧住所地の区役所・総合支所でもお手続きが可能です。
※後日お手続きをされる場合は、お住まいの区(新住所地)でのお手続きとなります。
※マイナンバーカード特設センターでは、券面記載事項変更のお手続きはできませんのでご注意ください。
手続きをする人 | 必要なもの |
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本人 |
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新住所の同一世帯員 |
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別住所の法定代理人 |
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本人に代わって任意代理人が手続きをする場合は、本人の意思確認のために照会回答書と呼ばれる照会文書を送付するため当日お手続きが完了しません。
手続きの完了までに2回の来庁が必要となりますので、余裕を持ってお手続きください。
任意代理人による手続き受付後に、本人の住民票のご住所へ暗証番号を確認するための照会書兼委任状を転送の不要郵便にて郵送します。
照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入のうえ、必要書類を持参して再度窓口へお越しください。
※必要な本人確認書類等は、照会回答書兼委任状に記載されておりますのでご確認ください。
在留期限に定めのある外国籍の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日に設定されています。
在留期限を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
※有効期間は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに、在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。
下記のような、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちください。
住所や氏名の変更に伴いマイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
再度発行を希望される方は、併せてお手続きください。
なお、本人に代わって任意代理人が手続きをする場合は、本人の意思確認のために照会回答書と呼ばれる照会文書を送付するため当日お手続きが完了しません。
手続きの完了までに2回の来庁が必要となりますので、余裕を持ってお手続きください。
詳細につきましては、「電子証明書の新規発行・更新手続き方法」のページをご覧ください。
本人に代わって、同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、当日お手続きが可能です。
委任状に電子証明書の暗証番号を記入したものを本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人がお持ちください。
仙台市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
失効してしまった場合の手続きについては、マイナンバーカードの再交付についてのページをご覧ください。
記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、マイナンバーカードの再発行が必要です。
マイナンバーカードの申請などについてはマイナンバーカードの再交付についてのページをご覧ください。
国外に転出をする場合は、継続利用手続きを行うことで国外でもマイナンバーカードを引き続きご利用いただけます。
詳しくは「国外転出される場合の手続き」をご覧ください。
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