目次
マイナンバーカードを無くしたとき(一時停止)
一時停止後にマイナンバーカードが見つかったとき(一時停止解除)
マイナンバーカードが見つからないとき、廃止したいとき(紛失・廃止届)
マイナンバーカードの再交付
本人確認書類一覧
マイナンバーカードを紛失や盗難等で無くされた場合には、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターへ連絡し、一時停止の手続きを行ってください。
また、自宅外での紛失や盗難、火災で焼失した場合等は別途届出を行ってください。
コールセンター
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時停止の連絡は、24時間365日受け付けています。
詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
- マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178(無料)
- 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号 0570-783-578(有料)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。
- 聴覚障がい者専用お問い合わせ
ファクス番号 0120-601-785
※返信する際のファクス番号を必ず記載のうえ、送信してください。
自宅外での紛失や盗難の場合は、交番または警察署で「遺失届」の手続きを行い、次の事項を控えておいてください。
なお、自宅内での紛失の場合は必要ありません。
- 遺失届の「受理番号」
- 遺失届の手続きを行った「交番」または「警察署」、及び「連絡先」
罹災届出(火災等)
火災等によりマイナンバーカードが焼失した場合は、消防署や市町村が発行する「罹災証明書」をご準備ください。
マイナンバーカードの「紛失・廃止届」の届出時や、再交付申請の際に提示を求めることがあります。
窓口にて「一時停止解除届」の届出を行うことで、引き続きマイナンバーカードをご利用頂けます。
一時停止解除の手続きを終えるまでは、マイナンバーカードは利用できませんのでご注意ください。
また、マイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書は、一時停止により失効とします。
ご利用の場合には、「一時停止解除届」とあわせて新規発行の手続きが必要となります。
※すでに窓口にて「紛失・廃止届」を届出されたマイナンバーカードについては一時停止解除はできませんので、お住まいの区の区役所・総合支所の窓口へ返納してください。
※新たなマイナンバーカードの発行を希望する場合は、再交付申請(有料の場合があります)が可能です。
窓口
- お住まいの区の区役所または総合支所
- マイナンバーカード特設センター(全区の方がお手続き頂けます)
※電話等で一時停止解除はできませんので、窓口での手続きが必要です。
※マイナンバーカード特設センターの受付時間など、詳しくは「特設センター(仙台駅前アエル24階)での取扱業務」のページをご覧ください。
一時停止解除の手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
- 見つかったマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
- 見つかったマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
- 法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のもの1点が必要です)
- 戸籍等代理権を証明する書類(本人と同一世帯の親の場合は不要)
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合
法定代理人以外の代理人(任意代理人)が手続きを行う場合、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送する照会書兼回答書方式での手続きとなります。手続き完了までにお時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。
照会書兼回答書方式の流れ
- お住まいの区役所・総合支所等の窓口または、申請者本人もしくは法定代理人(15歳未満からの申請の場合)からのお電話にてマイナンバーカードの一時停止解除手続きについてお申し出ください。
※窓口にお越しの場合は、窓口にお越しの方の本人確認書類(官公署が発行したもの)をお持ちください。
- 申請者本人宛に郵送で「照会書兼回答書」が届きます。申請者本人が回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。
- 記入した照会書兼回答書と必要な書類を窓口にお持ちください。
照会書兼回答書を持ってくるときに必要なもの
- 見つかった申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
- 照会書兼回答書(封筒に入れて封をするなど、暗証番号等が他人に見られないよう対策したうえで、持って来てください)
ご注意ください
- 必要書類は全て原本をお持ちください。また、有効期限があるものは期限内のものに限ります。
- マイナンバーカードに設定している暗証番号を確認できない場合は、再設定の手続きが必要です。暗証番号の控え(マイナンバーカード交付の際にご本人で記載した「暗証番号記載票」等)があれば、事前にご確認のうえ手続きをお願いします。
※再設定の際には、上記の必要書類の他に、別途本人確認書類の提示が必要です。詳しくは、カードおよび電子証明書の暗証番号変更・再設定をご覧ください。
一時停止後にマイナンバーカードが見つからない場合や、マイナンバーカードを廃止したい場合は、窓口にて「紛失・廃止届」の届出が可能です。
届出によってマイナンバーカードを廃止します。
新しいマイナンバーカードの交付を希望される場合は、再交付申請書をお渡しします。手続きの際にお申し出ください。
窓口
お住まいの区の区役所または総合支所
※紛失・廃止のお届けは、マイナンバーカード特設センターでは受付しておりません(再交付と同時の場合を除く)。
紛失・廃止届の手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
- 本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります)
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
- 本人の本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります)
- 法定代理人の本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります)
- 戸籍等代理権を証明する書類(本人と同一世帯の親の場合は不要)
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
代理人が手続きをする場合
- 代理人の本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります)
- 委任状
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
ご注意ください
- 紛失・廃止届後は、万が一紛失したマイナンバーカードを見つけても使用することができません。
- 紛失・廃止届後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、お住まいの区の区役所・総合支所へ返納してください。
紛失・焼失後のマイナンバーカードの特急発行
- 紛失・破損等によるカード再交付を希望される場合、通常より早くカードをお作りいただける「マイナンバーカードの特急発行」がご利用いただけます。
- 詳細はこちらの「マイナンバーカードの特急発行」のページをご覧ください。
- 申請の際に手数料(カード1800円、電子証明書200円)がかかる場合があります(お支払いは現金のみとなります。また申請後の返金は致しかねますのでご了承ください)。
新しいマイナンバーカードの発行を希望する場合は、再交付申請が可能です。
無料で再交付ができる場合
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
- マイナンバーカードの有効期限が3か月未満になった場合
- 国外転出等による返納手続き後、新たに住民登録をした場合
- 天災等その他本人の責によらない場合 など
※再交付の際に必ず、マイナンバーカードを返納してください。
※返納されない場合は有料となります(災害等の理由により返納できない場合は無料です)。
有料で再交付となる場合
次の理由によりマイナンバーカードを廃止した場合、再交付の際に手数料がかかります。
- 紛失や焼失、本人の申出
- マイナンバーカードの機能が損なわれた
- 他市町村からの転出において、予定日から30日以上経過した
- 他市町村からの転入において、転入届をせず、新しい住所に住み始めてから14日以上経過した
- 他市町村からの転入において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わず、転入届が受理されてから90日以上が経過した
- 住民票を職権消除された
- 在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期限が満了した など
手数料
再交付手数料 1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
※手数料は、申請時来庁方式の場合は申請時、交付時来庁方式の場合は交付時にお支払いいただきます。
申請方法
マイナンバーカードの申請方法については、カードの申請・交付のページをご覧ください。
※有効期限が記載されている本人確認書類については、有効期限内のものが必要です。
本人確認書類A(原本をお持ちください)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
- マイナンバーカード(顔写真付きのもの)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの)
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付きのもの)
- 特別永住者証明書(顔写真付きのもの)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可証
本人確認書類B(原本をお持ちください)
以下の書類は、「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたものに限ります。
- 健康保険証
- 介護保険証
- 生活保護受給者証
- 医療受給者証
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)
- 年金手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真のないもの)
- 在留カード(顔写真のないもの)
- 特別永住者証明書(顔写真のないもの)
- マイナンバーカード(顔写真のないもの)
- 各種年金証書
- 社員証
- 学生証、学生証アプリ等
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃、空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
- iPhoneのマイナンバーカード など
お問い合わせ先
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)、またはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
区役所・総合支所のお問い合わせ先
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで