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更新日:2024年4月1日

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移住支援金の支給対象法人について【随時募集】

※令和2年3月25日より、登録申請が可能な産業分野として、「建設業」及び「道路貨物運送業」を新たに指定しました。

※令和5年4月1日より、登録申請が可能な産業分野として、上記2分野に加え、「鉄道業」、「道路旅客運送業」、「水運業」、「航空運輸業」、「倉庫業」、「運輸に附帯するサービス業」、「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」、「洗濯・理容・美容・浴場業」、「自動車整備業」、「機械等修理業」、「その他の事業サービス業(警備業などが該当)」を新たに指定しました。

仙台市において登録対象としている産業分野(業種)一覧(PDF:130KB)

 

移住支援金の支給対象法人を随時募集しています

東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した法人等に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を行っています。
支援金の支給に先立ち、登録を希望する法人等を随時募集しています。


法人向けリーフレット(PDF:1,828KB)

 ※移住希望者の方は、以下のページで交付要件等をご確認ください。

 

受付期間

平成31年4月1日(月曜日)から随時受付

 

申請様式

登録申請にあたっては、以下2種類の様式を郵送でご提出ください。

書面での提出(郵送など)に加え、「移住支援金対象求人申込書(兼求人票【明示】)(Excelファイル)」は、電子データでのご提出もお願いしています。経済局商業・人材支援課(kei008050@city.sendai.jp)あて電子メールにてご提出ください。

  マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書(ワード:23KB)

  <記載例>マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書(PDF:337KB)

  移住支援金対象求人申込書(兼求人票【明示】)(エクセル:220KB)

 

提出先

仙台市経済局商業・人材支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
kei008050@city.sendai.jp

 

移住支援金の概要

  • 東京23区(直近10年間のうち通算5年以上東京23区に在住又は通勤、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は通勤)から宮城県内に移住し、宮城県に登録された法人等(移住支援金の支給対象法人)に新規就業した方に、移住支援金(※)を支給します

   ※世帯移住の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)、単身移住の場合:60万円

  • 移住支援金の支給対象法人となるためには、事前の登録が必要です。
  • 登録された求人情報は、宮城県が運営する「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載されます。また、首都圏の移住相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」の相談員が、登録法人の魅力等を詳しく説明しながら、UIJターン求職者とのマッチングを図ります。
  • 移住支援金は、以下の宮城県実施要領に基づき、宮城県と県内全市町村が共同して実施している事業です。

  移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(PDF:291KB)

 

支給対象法人の登録要件等

以下の要件全てに合致する法人が登録できます。

移住支援金対象法人の登録要件

  1. 業種 
    (1)製造業、(2)農林水産業、(3)宿泊業、(4)情報通信業、(5)医療・福祉、(6)各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類に位置づけられる法人であること(仙台市は、日本標準産業分類上「建設業」、「道路貨物運送業」、「鉄道業」、「道路旅客運送業」、「水運業」、「航空運輸業」、「倉庫業」、「運輸に附帯するサービス業」、「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」、「洗濯・理容・美容・浴場業」、「自動車整備業」、「機械等修理業」、「その他の事業サービス業(警備業などが該当)」に該当する事業者を指定しています。)
  2. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
  3. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
  4. 次に掲げるいずれかに該当する法人(以下「みなし大企業」という。)でないこと(ただし、上記3の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない。)
    (1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    (2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    (3) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
  5. 本社所在地が、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域(※)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと
    ※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
  6. 雇用保険の適用事業主であること
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  8. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

移住支援金対象求人要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約であること
  2. 移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること

 

登録申請から採用までの流れ

登録申請から採用までの流れ

  移住支援金の対象法人の登録に係る関係書類の提出先(PDF:91KB)

(1) 移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人は、原則として本社または本店の所在地の市町村担当者に相談の上、登録申請書等を当該市町村に提出します。県外本店法人の場合は、宮城県内の主たる事業所が所在する市町村にご相談ください。
(2) 申請を受けた市町村が登録要件を確認の上、宮城県に登録を推薦します。宮城県は登録要件を満たす法人を対象法人として登録します。
(3)(4) 宮城県は市町村を通して、登録した法人に対して通知をします。
(5) 「みやぎジョブカフェ(旧:みやぎIJUターン就職支援オフィス)」が求人内容に関するヒアリングを実施し、留意事項等を説明しますので、これを踏まえ、求人情報を作成いただきます。
(6)(7) 作成いただいた求人情報は「みやぎ移住・交流ガイド」のほか、大手民間求人サイトにも掲載され、UIJターン求職者の閲覧に供されます。
(8) 求職者の採用を内定した際は、「みやぎ移住サポートセンター」にご連絡ください。
(9)(10) 就業者が移住先市町村に対し、移住支援金の給付申請をしますので、就業証明書の発行などのご協力をお願いします。
(11) 移住支援金の申請から1年を経過した時点で、移住先市町村に就業継続の有無についてご報告ください。

 

関連リンク

みやぎ移住・交流ガイド(外部サイトへリンク)

宮城県への移住に関する総合サイトです。申請いただいた求人は、このサイトに掲載されます。移住支援金支給対象者向けの情報も掲載しています。

みやぎ移住サポートセンター(外部サイトへリンク)

東京有楽町にある、宮城県への移住の相談総合窓口です。宮城県への移住希望者と、移住支援金対象求人等のマッチングを行います。

みやぎジョブカフェ(外部サイトへリンク)

宮城県外の大学・短大・専門学校等へ在学中の皆様のUIJターン就職の支援拠点です。

 

 

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お問い合わせ

経済局商業・人材支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1007

ファクス:022-214-8321