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更新日:2022年3月10日

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施行地区内の建築行為等の制限について(法第76条許可手続き)

地方公共団体施行の場合は事業計画の決定の公告があった日から、組合施行の場合は組合設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日まで、施行地区内における次の行為は、土地区画整理法第76条に基づく仙台市長の許可申請手続きが必要になります。

 

  • 土地の形質の変更
  • 建築物、その他の工作物の新築・改築・増築等
  • 重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置またはたい積

 

現在、申請を必要とする地区は下記「施行中の地区一覧」をご覧下さい。また、手続きの流れなど詳細に

ついては各施行者(組合等)にご確認ください。

なお、建築基準法に基づく建築確認申請等については、「建築時の手続きをお忘れなく」をご覧ください。

 

 

※換地処分を終えた地区については、土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の制限はございません。

 

お問い合わせ

都市整備局市街地整備課(岩切山崎今市東地区、愛子地区、岩切羽黒前地区(仙台市域内に関すること)、八木山中央南地区)
電話番号:022-214-8312 ファクス:022-261-6375

都市整備局地下鉄沿線まちづくり課(六丁の目元町・六丁目地区)
電話番号:022-214-8296 ファクス:022-261-6375