現在位置ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2023年度(令和5年度) > 5月 > 源泉所得税の徴収誤りに係る全庁調査結果等について(最終報)

ページID:68614

更新日:2023年5月17日

ここから本文です。

源泉所得税の徴収誤りに係る全庁調査結果等について(最終報)

令和4年12月より調査を実施していた源泉所得税の徴収誤り等に関する全庁調査について、調査結果がまとまりましたのでお知らせします。

一連の源泉所得税の徴収誤りに伴い、多くの方々に徴収不足分の源泉所得税相当額のお支払いをお願いする等ご迷惑をおかけしますことについて、深くおわびを申し上げます。

1 全庁調査の内容について

(1)対象期間

平成30年1月以降(5年分)

(2)内容

下記1.2.について、源泉所得税を適切に徴収していたか保存文書の確認を実施

1.報酬、料金等に係る源泉徴収(所得税法第204条第1項各号)

(代表的な事例)

  • 弁護士、公認会計士等の特定の資格を持つ方に対して報酬や料金を支払う場合
  • 研修講師等に謝礼を支払う場合

2.給与所得に係る源泉徴収(所得税法第183条)

(代表的な事例)

  • 各種委員会委員やアルバイトに給与を支払う場合

 

2 全庁調査の最終結果について

全庁調査の最終結果
区分 件数 金額
徴収漏れ 147件 16,026,331円
過小徴収 44件 514,957円
過大徴収 73件 2,290,176円
合計 264件 18,831,464円

 

3 税務署への納付等について

(1)徴収漏れ・過小徴収であった源泉所得税の納付

税務署には、「交通指導隊員の報酬支給額誤り」判明前の4月の時点で「徴収漏れ」と「過小徴収」の納付不足分13,614,231円を納付しました。

【税務署への納付内容】

「徴収漏れ 16,030,129円」+「過小徴収 514,957円」-「時効到達分(国税通則法第72条)24,067円」-「過年度納付済み分 2,906,788円」=「4月税務署への納付額 13,614,231円」

※徴収不足分

(2)交通指導隊員の報酬支給額誤りに伴う対応

仙台市交通指導隊員の報酬支給額誤りに伴い、4月までに税務署へ納付した源泉所得税が3,798円過払いになったことから、今後税務署へ還付請求を行います。

「4月時点での徴収漏れ額 16,030,129円」-「交通指導隊員に係る過払分(税務署への還付請求分) 3,798円」=「徴収漏れ最終額 16,026,331円」

 

4 今後の対応等について

(1)源泉所得税相当額お支払いのお願いについて

本市が税務署へ納付した源泉所得税については、立て替え払いとなっていることから、今後、該当する方々に対し、5月下旬から、訂正した源泉徴収票・支払調書とともに納付書を送付し、源泉所得税相当額のお支払いをお願いいたします。

(2)徴収漏れ等に係る延滞税および不納付加算税

本市が4月までに納付した源泉所得税に対して、延滞税288,900円、不納付加算税600,500円が課されました。納期限となる5月26日までに税務署に納付します。

(3)その他の影響について

源泉所得税の徴収漏れや過小徴収(徴収不足)があった方については、源泉徴収票および給与支払報告書の修正を行うことになります。それに伴い、一部の方については、個人住民税や国民健康保険料等が変更となる場合があります。

(影響内容)

  • 対象人数
    最大806人(交通指導隊員773人を含む)
  • 支払い金額の修正額
    最大357,000円

お問い合わせ

会計室会計課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎1階

電話番号:022-214-4378

ファクス:022-223-8315

総務局労務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1216

ファクス:022-214-0014