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更新日:2026年3月27日
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仙台市では、分譲マンション※(以下「マンション」といいます)の管理適正化を推進するにあたり、市・所有者・事業者等の責務を明確化するとともに、マンション分譲事業者および管理組合による届出制度を新設する等のため、「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」を令和8年3月に制定しました。これに伴い、同年10月から届出が義務となります。
届出制度の詳細は、準備が整い次第、本ページで順次お知らせします。
※分譲マンション: 2以上の区分所有者が存する建物で、居住の用に供する専有部分があるものとその敷地及び附属施設をいいます。
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