ページID:86234

更新日:2026年3月27日

ここから本文です。

仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例

仙台市では、マンションの管理の適正化に関し、各主体の責務を明確化するとともに、マンション分譲事業者及び管理組合による届出制度を新設する等のため、「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」を制定しました。(令和8年3月12日公布、令和8年10月1日施行)

条例の主な内容は次の通りです。

※ 届出制度の詳細は、準備が整い次第、「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例・届出制度」のページで、順次お知らせします。

 

マンションの管理の適正化の推進における各主体の責務の明確化

建物の高経年化や所有者の高齢化等を背景に、管理に課題を抱える分譲マンションが増加している状況を踏まえ、市、所有者及び事業者等の責務を明確にします。

マンションの管理の適正化の推進に向けた取組

1 新築マンションに関する取組

(1)マンション分譲事業者による届出制度の新設

  • 分譲事業者に対し、分譲前に、管理組合の運営や建物の修繕計画(案)等について、市に届け出ることを義務付けます。

(2)マンション購入予定者に対する説明の義務化

  • 分譲事業者に対し、届け出た事項について、購入予定者に説明し、理解を得るよう努めることを義務付けます。

(3)マンションの管理に係る書類の引継ぎの義務化

  • 分譲事業者に対し、給排水設備や電気設備に関する図面等の書類を管理組合の管理者等に引き継ぐことを義務付けます。
  • 新築マンションの管理組合の管理者等に対し、総会での決議を経た上で、引継ぎを受けた旨を、市に報告することを義務付けます。

2 既存マンションに関する取組

(1)管理組合による届出制度の新設

  • 管理組合の管理者等に対し、総会での決議を経た上で、定期的にマンションの管理状況等を市に届け出ることを義務付けます。

3 新築マンション・既存マンション共通の取組

(1)届出状況の公表

  • 届出があった新築マンションや既存マンションについて、その名称や所在地等を公表します。

  • また届出者の同意が得られた場合には、新築マンションの管理組合の運営や建物の修繕計画の案等及び既存マンションの管理状況等についても公表します。

(2)所有者及び事業者に対する指導等

  • 届出がない場合など、マンションの管理の適正化の推進に関し必要があると認めるときは、市が必要な指導、助言及び勧告をすることを可能とします。

  • 正当な理由がなく勧告に従わない場合には、その旨及び勧告の内容を公表することを可能とします。

 

条例

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963