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更新日:2026年3月27日
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仙台市では、マンションの管理の適正化に関し、各主体の責務を明確化するとともに、マンション分譲事業者及び管理組合による届出制度を新設する等のため、「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」を制定しました。(令和8年3月12日公布、令和8年10月1日施行)
条例の主な内容は次の通りです。
※ 届出制度の詳細は、準備が整い次第、「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例・届出制度」のページで、順次お知らせします。
建物の高経年化や所有者の高齢化等を背景に、管理に課題を抱える分譲マンションが増加している状況を踏まえ、市、所有者及び事業者等の責務を明確にします。
届出があった新築マンションや既存マンションについて、その名称や所在地等を公表します。
また届出者の同意が得られた場合には、新築マンションの管理組合の運営や建物の修繕計画の案等及び既存マンションの管理状況等についても公表します。
届出がない場合など、マンションの管理の適正化の推進に関し必要があると認めるときは、市が必要な指導、助言及び勧告をすることを可能とします。
正当な理由がなく勧告に従わない場合には、その旨及び勧告の内容を公表することを可能とします。
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