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更新日:2026年7月28日

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分譲マンションの再生検討促進補助金交付事業

仙台市分譲マンション再生検討促進補助金交付事業

事業の概要

この事業では、マンションの再生等の初期検討(マンションの老朽度調査、区分所有者の意向調査、再生等の手法の一般的な比較等)に取り組む組合を支援します。

この検討について、コンサルタント等に業務を委託する際の経費の一部に対し、補助金を交付します。

 

1 申請の要件

市内に存するマンションの管理組合で、かつ次の要件を満たす場合に、申請が可能です。

  1. 新築された日から30年以上を経過したマンションであること
  2. 補助事業を活用することについて、総会決議又は理事会の承認を得ていること
  3. 過去に当該補助金の交付を受けていないこと(ただし、通算3年まではこの限りでない。)
  4. 過去に、仙台市分譲マンション再生構想支援補助金の交付を受けていないこと
  5. 再生推進決議(建替え又は敷地売却等の決議)が為されていないこと
  6. 暴力団等と関係を有していないこと

※申請にあたっては、事前相談が必要になります。

 

2 補助対象経費

補助対象となる経費は、コンサルタント等への外部委託に係る経費で次に掲げるものが対象となります。

  1. マンションの老朽度判定に要する経費
  2. 区分所有者等の意向調査に要する経費
  3. 長期修繕計画(特別修繕積立金を含む場合に限る)※1の作成
  4. 再生手法※2の一般的な比較検討に要する経費
  5. 管理組合における検討組織の運営支援に要する経費
  6. 不動産鑑定に要する経費

※1 長期修繕計画作成標準様式に準拠し、長期修繕計画作成ガイドラインに沿った長期修繕計画で、かつ災害や建替え等に備え修繕積立金とは別に「特別修繕積立金」を積立てるもの
※2 敷地売却または建替え等の再生手法

 

3 補助金額

補助対象経費(税抜)の2分の1に相当する額(限度額30万円)※千円未満の端数切捨て

 

4 申請の流れ

手続きの流れ

 

5 注意事項

  • 先着受付順となりますので、予算に達し次第、年度途中であっても申請の受付を終了する場合があります。
  • 外部委託の契約締結をもって事業着手となります。そのため、コンサルタントへの委託前に申請し、補助金の交付決定を行ってください。
  • 補助金の申請は1年度につき1回まで申請することができます。(限度:通算3年度まで)
  • 交付決定を受けた補助事業の内容に変更が生じる場合は、変更の手続きが必要になります。

6 申請書類

各種様式

添付書類一覧

 

仙台市分譲マンション再生検討促進補助金交付要綱

 

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963