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更新日:2024年3月25日

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新規就農者の支援について

新規就農相談

 市内で新規就農を希望する方を対象に、月1回新規就農相談会を開催しています。
 詳しくは、新規就農相談会のページをご覧ください。

 なお、就農希望の市町村が決まっていない場合は、公益社団法人みやぎ農業振興公社で開催している相談会にお申込み下さい。
 公益社団法人みやぎ農業振興公社の新規就農者のページ(外部サイトへリンク)

認定新規就農者

 新規就農者への各種支援策を受けるためには、農業経営の5年後の目標を定めた「青年等就農計画」の認定を受けて、「認定新規就農者」となる必要があります。

 農林水産省の認定新規就農者制度のページ(外部サイトへリンク)

対象となる方

 仙台市内で新たに農業を営もうとする青年等又は農業経営を開始して5年以内の青年等。
 青年等の範囲は次のとおりです。

  1.  農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
  2.  農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)
  3.  上記1又は2の者が役員の過半を占める法人

主な認定要件

 青年等就農計画の認定を受けるための主な要件は次のとおりです。

  1.  年間労働時間が主たる従事者1人当たり2,000時間程度であること。
  2.  農業経営開始から5年後には年間農業所得が240万円程度であること。
  3.  計画が達成される見込みが確実であること。

認定までの流れ

  1.  新規就農相談会への参加
     計画の達成に必要な、農業技術の習得、農地の確保、栽培品目、販売先等について助言を行います。
  2.  青年等就農計画の作成
     農業経営開始後5年後の農業所得が240万円以上となるように、栽培品目、経費等を計算して計画に落とし込みます。
     宮城県仙台農業改良普及センターが作成を支援します。
  3.  青年等就農計画作成相談会への参加
     仙台市、宮城県仙台農業改良普及センター、仙台市農業委員会、仙台農業協同組合の担当者が計画に対して助言を行います。
  4.  審査
     仙台市農業振興協議会担い手育成部門(仙台市、宮城県仙台地方振興事務所農業振興部、仙台市農業委員会、仙台農業協同組合)等から意見を聴取し、審査します。
  5.  認定
     審査の決定を受けて、認定が適当と認められると、市から認定書が交付されます。

認定新規就農者への主な支援内容

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)【国の制度】

 農業経営開始から3年度目まで、要件を満たせば年間最大150万円の交付を受けられます。

対象者(以下の要件全てを満たす方)

  • 原則として50歳未満で独立・自営就農する方

  農地の所有権又は利用権を対象者が有していること。
  必要な機械・施設を対象者が所有又は賃貸していること。
  生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引すること。
  農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を、対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  農業経営の主宰権を有していること。

 親元就農の方は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等のリスクがあると認められた場合のみ対象となります。

 詳しくは、農林水産省の経営開始資金のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)【国の制度】

 経営の発展に必要な機械・施設の導入の際に補助します。

対象者(以下の要件全てを満たす方)

  • 原則として50歳未満で独立・自営就農する方

  農地の所有権又は利用権を対象者が有していること。
  必要な機械・施設を対象者が所有又は賃貸していること。
  生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引すること。
  農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を、対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  農業経営の主宰権を有していること。 

 親元就農の方は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると、認められる必要があります。

対象経費

 経営を開始する年に導入する、機械、施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース等の初期投資的な経費で、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。

 農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものは対象外。

助成内容

  •  補助率 4分の3以内(補助上限金額750万円)
    但し、上記の経営開始資金の交付対象者は、補助上限金額375万円

 詳しくは、農林水産省の経営発展支援事業のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

青年等就農資金【国の制度】

 農業経営を開始するのに必要な機械・施設の取得等(農地の取得は除く)のために、資金を無利子貸で借りることができる制度があります。

 青年等就農資金の他にも利用できる資金がありますので、詳しくは、日本政策金融公庫の青年等就農資金のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

その他の支援【市の制度】


 

お問い合わせ

経済局農業振興課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7327

ファクス:022-214-8338