現在位置ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 農林水産業 > 基本情報 > 農林水産業に関する施策・計画 > 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)について

ページID:68952

更新日:2025年4月17日

ここから本文です。

地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)について

1.地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)とは

従来の地域農業の将来設計図である「人・農地プラン」が、農業経営基盤強化促進法の令和4年5月改正(令和5年4月施行)により、「地域計画」として法定化されました。

「地域計画」とは、農業者や地域住民の話し合いに基づき、各地域における将来の農地利用状況を明確にするものです。概ね10年後を見据えた地域農業の在り方を記載した計画本体と地域の農業を担う者が耕作する農地を一筆ごとに反映した目標地図から構成されており、令和7年3月末に策定しました。

地域計画の主な内容

  • 地域農業の現状と課題
  • 農用地の利用方針、集積集約化に関する目標
  • 上記の目標を達成するために必要な措置
  • 地域内の農業を担う者一覧
  • 地域内の10年後の耕作者を一筆ごとに示した「目標地図」

2.地域計画について

策定地域

宮城、岩切、高砂、六郷、七郷、中田、西多賀、生出、秋保、泉、根白石

区域

地域計画の区域は、市街化区域内の農地や、市街化区域編入予定の農地除き、下記を中心に設定しています。

【地域計画の区域に入れる農地】

  • 農業振興地域の農用地区域の農地(農業用施設用地を含む)
  • 上記の区域以外でのみ耕作している認定農業者等の担い手の農地

(農業振興地域制度については「農業振興地域制度について」のページをご覧ください。)

地域計画(本体)及び区域図

地域計画(地域名) 地域内農業集落名 区域図(赤色が区域)
青葉区 宮城(PDF:221KB)

作並、熊ヶ根、宮城白沢、倉内、二岩、芋沢、原区、下川前、上川前、大手門、下倉、十里平、日向、白木、新川

宮城(PDF:923KB)
宮城野区 岩切(PDF:175KB) 小鶴、燕沢、今市、鶴ケ谷、台ケ原 岩切(PDF:1,160KB)
宮城野区 高砂(PDF:201KB) 上田子、横丁、岡田、新浜、南蒲生 高砂(PDF:946KB)
若林区 六郷(PDF:191KB)

沖野、下飯田、三本塚、井土、藤塚、種次、二木、今泉、日辺、上飯田

六郷(PDF:817KB)
若林区 七郷(PDF:200KB) 霞目、長喜城、荒井、荒浜 七郷(PDF:834KB)
太白区 中田(PDF:179KB) 柳生、前田、太白四郎丸 中田(PDF:704KB)
太白区 西多賀(PDF:186KB) 富田、山田 西多賀(PDF:338KB)
太白区 生出(PDF:194KB)

本郷、町、北赤石、南赤石、根添、中沖、北、板橋

生出(PDF:392KB)
太白区 秋保(PDF:197KB) 馬場、長袋、境野、湯元 秋保(PDF:538KB)
泉区 泉(PDF:191KB) 大沢、松森、蒲田、上谷刈、野村 泉(PDF:2,193KB)
泉区 根白石(PDF:195KB) 朴沢、福岡、根白石、西田中、小角、実沢 根白石(PDF:1,199KB)

地域計画の「地域内の農業を担う者一覧」及び「目標地図」は農業振興課において閲覧できます。

3.策定までの流れ

経営意向調査の結果をもとに、現況地図を作成し、地域ごとに必要に応じて複数回の話合いを行い、地域計画の原案を作成しました。
各地域で原案がまとまった後、所定の手続きを経て、令和7年3月末に公告・策定しました。

4.地域計画案の公告縦覧

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、下記の期間に地域計画案の公告縦覧を行いました。

  •  縦覧期間 令和7年3月6日(木曜日)から令和7年3月19日(水曜日)
  •  利害関係者からの意見書提出 なし

5.地域計画に関連した農地に関わる制度変更

地域計画の策定された令和7年4月以降、以下の手続を変更しました。

農地の賃借手続きの変更

これまで農業委員会で行っていた利用権設定等促進事業での農地の賃貸借がなくなり、農地中間管理機構を通した契約または農地法第3条に基づく契約のいずれかになりました。

農地中間管理事業での農地賃貸借契約の受け手要件の変更

地域計画が策定された区域内の農地を農地中間管理機構を通じて借りる場合、農地の受け手(耕作者)は、地域計画の目標地図に位置付けられたものであることが要件になりました。

農業振興地域の農用地区域からの除外、農地転用許可要件の変更

地域計画が策定された区域内の農地について、農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農用地区域からの除外や農地転用許可が降りる前に地域計画を変更する必要があります。
農用地区域からの除外は、除外の手続と同時並行で地域計画の変更手続きを行い、除外の手続期間内に地域計画を変更します。
農地転用の手続(地域計画区域内かつ農業振興地域の農用地区域外)は、転用手続きと同時並行で地域計画の変更手続きを行いますが、通常よりも3週間程度長くなります。


 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

経済局農業振興課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7327

ファクス:022-214-8338

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-214-5803