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更新日:2026年3月31日
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※地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
本市及び、本市の各執行機関においては、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「仙台市行政情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
平成14年8月1日市長通達
令和6年3月27日改正
(1)目的
(2)定義
(5)職員の義務
(6)管理体制
(7)情報資産の分類
(8)情報資産への脅威
(9)情報セキュリティ対策
(10)情報セキュリティ対策基準の策定
(11)情報セキュリティ実施手順の策定
(12)評価・見直し
(1)管理体制
(2)権限,役割及び責任
(3)情報資産の分類と管理
(4)人的セキュリティ
(5)物理的セキュリティ
(6)技術的セキュリティ
(7)運用
(8)法令等遵守
(9)評価,見直し等
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