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更新日:2025年2月3日
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食品表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解して選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となります。また、食品に関わる事故が起きた場合に、その原因を究明したり、事故の拡大を防止したりするための対策を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。
食品表示は、これまでJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法、健康増進法にそれぞれ定められ、複雑でわかりにくい状況であったため、この3つの法律の食品表示についての規定を一元化した「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。あわせて、事業者にも消費者にもわかりやすい表示をめざした「食品表示基準」も同日に施行されました。
また、平成29年9月1日から「新たな加工食品の原料原産地表示制度」が施行され、すべての加工食品に原料原産地の表示が義務付けられました。(ただし、外食や容器包装に入れずに販売する場合、製造又は加工した場所で販売する場合、輸入品などについては、原料原産地表示の対象外です。)
令和6年9月1日には食品表示基準の一部が改正され、健康被害の発生を未然に防止するため、機能性表示食品や特定保健用食品に関する制度が見直されました。
食品表示を作成する際は、食品表示の基準に関する基本的な事項について、消費者庁のホームページをご確認ください。
飲食店などでテイクアウトのお弁当やお惣菜を製造販売する場合にも、食品表示基準に基づく表示が必要となります。詳しくは、チラシをご確認ください。
食品表示についてわかりやすくまとめたパンフレットについて、消費者庁のホームページをご確認ください。
食品表示制度関係法令・関連情報のページをご覧ください。
市内の食品販売店を巡回して適正に表示されているか確認をしています。また、産地表示の欠落等不適正な表示をしている販売者には直ちに改善を求め、食品表示法に基づく表示義務の啓発指導を実施しています。食品等の夏期・年末一斉取締りの実施結果については、下記のリンクをご覧ください。
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