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更新日:2025年3月21日
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仙台市消費生活センターでは、スーパーや小売店で量り売りに使用されるはかりや、病院で健康診断の際に使用するはかりが正しく機能しているかの検査を行っています。(定期検査)
また、燃料油メーターやタクシーメーター、水道メーター、ガスメーター、電気子メーターなど、有効期限が決まっているはかりの有効期限の調査及び指導を行っています。(立入検査)
はかりは私たちの生活のさまざまな場面で欠かせないものです。はかりが正確であることが、安全で安心な生活につながります。
取引又は証明に使用されるはかり(特定計量器)が、一定水準以上の性能を維持することを目的に、計量法第19条第1項の規定により、定期検査を実施しています。
すべての特定計量器(はかり、分銅・おもり、皮革面積計)が対象となります。
特定計量器には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付いています。
逆に、これらの証印が付いていないものや、有効期限が切れているものは、取引又は証明に使用することはできません。
検定証印 | 基準適合証印 |
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計量法第21条第1項、同法施行令第11条の規定により、特定計量器の使用者には2年に1回の定期検査が義務づけられています。
仙台市では、市内を2つの区域に分けて、隔年で定期検査を実施しています。
青葉区、太白区
宮城野区、若林区、泉区
仙台市では、平成14年度から一般社団法人宮城県計量協会を指定定期検査機関として指定し、特定計量器の定期検査業務を行っています。
一般社団法人宮城県計量協会
〒982-0011
仙台市太白区長町7-22-23 宮城県計量検定所内(2階)
電話番号:022-246-2466
ファクス番号:022-247-1490
家庭用はかりのマークが付いているものは定期検査の対象外ですが、特定計量器ではないため、取引又は証明に使用することはできませんのでご注意ください。
ご家庭で使用する場合や、計測結果を目安として使用する場合には問題ありません。
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仙台市消費生活センターでは、計量法第148条の規定に基づき、各事業所が正しいはかりを使用しているか立入検査を実施しています。
定期検査対象外計量器で、有効期間の定めのある特定計量器(燃料油メーター、タクシーメーター、ガスメーター、水道メーター、電気子メーター等)について立入検査を実施し、検定証印の有無、有効期限、管理・使用状況を調査しています。
種類 | 有効期間 |
---|---|
燃料油メーター |
7年 |
ローリー車 | 5年 |
タクシーメーター | 1年 |
水道メーター | 8年 |
ガスメーター | 10年(一部7年) |
電気子メーター | 10年 |
市内のスーパーマーケット、小売店、製造事業所などを対象に、食料品の表示量に対して実際の内容量が適正かどうか立入検査を実施しています。実施時期は、商品流通の繁忙時期に合わせ、中元期(7月~8月)と歳末期(11月~12月)です。
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