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更新日:2025年8月8日
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仙台市消費生活センターでは、スーパーや小売店で量り売りに使用されるはかりや、病院で健康診断の際に使用するはかりの検査を行っています。(定期検査)
また、燃料油メーターやタクシーメーター、水道メーター、ガスメーター、電気子メーターなど、有効期間が決まっているはかりの有効期間の調査及び指導に加え、スーパーや小売店などで商品の重さを正しく計量できているかの調査及び指導を行っています。(立入検査)
はかりは私たちの生活のさまざまな場面で欠かせないものです。はかりが正確であることが、安全で安心な生活につながります。
取引や証明に使用する「はかり」は、2年に1回検査を受けることが計量法で義務付けられています。「はかり」は、使用するうちに少しずつ誤差が生じる場合があるため、定期的な検査が必要です。「検定証印」や「基準適合証印」が付いている「はかり」が検査の対象です。
証印のない計量器や、有効期間内でないものは、取引又は証明に使用することはできません。
検定証印 | 基準適合証印 |
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仙台市では、市内を2つの区域に分けて、隔年で定期検査を実施しています。
青葉区、太白区
宮城野区、若林区、泉区
仙台市では、平成14年度から一般社団法人宮城県計量協会を指定定期検査機関として指定し、特定計量器の定期検査業務を行っています。
一般社団法人宮城県計量協会
〒982-0011
仙台市太白区長町7-22-23 宮城県計量検定所内(2階)
電話番号:022-246-2466
ファクス番号:022-247-1490
家庭用はかりのマークが付いているものは定期検査の対象外です。
取引又は証明に使用することはできませんのでご注意ください。計測結果を目安とする場合は、使用しても問題ありません。
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仙台市消費生活センターでは、計量法の規定に基づき、各事業所が正しくはかりを使用しているか立入検査を実施しています。
有効期間に定めのある特定計量器(燃料油メーター、タクシーメーター、ガスメーター、水道メーター、電気子メーター等)について立入検査を実施し、検定証印の有無、有効期間、管理・使用状況を調査しています。
種類 | 有効期間 |
---|---|
燃料油メーター |
7年 |
ローリー車 | 5年 |
タクシーメーター | 1年 |
水道メーター | 8年 |
ガスメーター | 10年(一部7年) |
電気子メーター | 10年 |
市内のスーパーマーケット、小売店、製造事業所などを対象に、食料品の表示量に対して実際の内容量が適正かどうか立入検査を実施しています。実施時期は、商品流通の繁忙時期に合わせ、中元期(7月~8月)と歳末期(11月~12月)です。
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