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更新日:2024年1月18日
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仙台市消費生活センターでは、スーパーや小売店で量り売りに使用されるはかりや病院で健康診断時に使用するはかりが正しく機能しているかの検査を行っています。(定期検査)
また、燃料油メーターやタクシーメーター、水道メーター、ガスメーター、電気子メーターなどの有効期限が決まっているはかりの有効期限の調査及び指導を行っています。(立入検査)
はかりは私たちの生活のさまざまな場面で欠かせないものです。このはかりが正確であることが、安全で安心な生活につながります。
取引又は証明に使用される特定計量器(はかり)が、一定水準以上の性能を維持することを目的に、計量法第19条第1項に基づき、定期検査を実施しています。
取引又は証明に使用しているはかりは、計量法第21条第1項、同法施行令第11条の規定により2年に1回の定期検査が義務づけられています。
仙台市では、市内を2つの区域に分けて、隔年で定期検査を実施しています。
取引及び証明に使用されているすべてのはかり、分銅・おもり、皮革面積計が対象となります。
家庭用のマークがあるはかりは目安として使用するものであり定期検査の対象外で、取引及び証明に使用できません。
仙台市では、平成14年度から指定定期検査機関に一般社団法人宮城県計量協会を指定し、特定計量器定期検査業務を行わせています。
一般社団法人宮城県計量
〒982-0011
仙台市太白区長町7-22-23 宮城県計量検定所内(2階)
電話番号:022-246-2466
ファクス番号:022-247-1490
仙台市消費生活センターでは、消費者保護のため、計量法第148条に基づいた、適正な計量の実施の観点から、各事業所が正しいはかりを使用しているか立入検査を実施しています。
市内のスーパーマーケット、小売店、製造事業所などを対象に、食料品の表示量に対して実際の内容量が適正かどうか立入検査を実施しています。実施時期は、商品流通の繁忙時期に合わせ、中元期(7月~8月)と歳末期(11月~12月)です。
定期検査対象外計量器で、有効期間の定めのある特定計量器(燃料油メーター、タクシーメーター、ガスメーター、水道メーター、電気子メーター等)について立入検査を実施し、有効期限、検定証印の有無、管理・使用状況を調査しています。
種類 | 有効期間 |
---|---|
燃料油メーター | 7年 |
タクシーメーター |
1年 |
ガスメーター | 10年(一部7年) |
水道メーター | 8年 |
電気子メーター | 10年 |
ローリー車 | 5年 |
5月の「消費者月間」に合わせて、計量に関するパネル展を消費生活センターで実施しました。
令和5年度は、5月16日から31日にかけて消費生活センターの入口横を会場にパネルを設置しました。
毎年11月1日は計量記念日です。これに合わせ、記念イベントを開催しています。
令和4年度は、10月29日(土曜日)に八木山動物公園フジサキの杜で、計量に関するクイズやゲームを行いました。
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