更新日:2023年3月31日

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消費生活相談

消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

相談受付時間  月曜日から金曜日:9時から16時30分
             土曜日:9時から16時
        ※祝日、年末年始を除く

来所による相談は、原則としてご予約をいただいております。ご相談がある場合には、まずは上記相談ダイヤルにお電話をいただきますようお願いいたします。
来所される際は、以下の点についてご理解いただきますよう重ねてお願いいたします。

  • 体調に不安がある場合には、回復されてから来所してください。
  • 感染予防のため、職員はマスクを着用させていただきます。   

 

インターネット消費生活相談

相談受付時間内に電話や来所が困難な方を対象に、オンライン申請システムを利用して消費生活に関する相談を受け付け、メールで回答します。
詳しくは「インターネット消費生活相談」をご覧ください。

 

ご相談にあたって

  • 対象となるのは、仙台市内にお住まいか、通勤・通学されている方です。
  • 予め以下のことを準備されると、ご相談がスムーズに進みますので、ご協力をお願いいたします。
  1. 原則として契約されたご本人から相談してください。
    病気等などでご本人が相談することが難しい場合は、ご家族や介護、見守りをしている方からのご相談もお受けします。
  2. 契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料を手元に用意しましょう。
  3. 相談内容を簡潔にまとめたメモを用意しましょう。
    例として、契約日、契約・購入した商品・サービス、契約金額、支払方法、契約事業者名、契約のきっかけなど、時系列でまとめておくのが良いでしょう。

相談受付内容

以下のような事例で困ったときは、一人で悩まずお早めにご相談ください。

  • メールやハガキで身に覚えのない請求が来た。
  • 無料の動画サイトで何気なくクリックしたところ、高額な料金を請求された。
  • 次々と借り入れをしてしまって、返済が難しい。
  • インターネットで商品を注文し、代金を支払ったが、商品が届かない。

 

弁護士などによる消費生活特別相談

消費生活特別相談ダイヤル

消費生活トラブルや多重債務に関する相談を、弁護士・司法書士・消費生活相談員が電話でお受けします。(予約不要)
毎月第三日曜日に開催予定となっております。

令和5年度特別相談ダイヤルの概要

開催日

4月16日、5月21日、6月18日、7月16日、8月20日、9月17日、

10月15日、11月19日、12月17日、1月21日、2月18日、3月17日

時間 10時から16時まで(1人30分まで)

相談ダイヤル

022-212-3110

※こちらの特別相談は電話相談のみで、面接相談は実施しておりません。また、上記日時以外は電話が繋がりませんのでご注意ください。

対象

仙台市内にお住まいか、通勤・通学している方

委託先団体

(この特別相談は右記団体に委託しています)

適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者市民ネットとうほく」
適格消費者団体とは、内閣総理大臣の認定により、消費者全体の利益を守るために、情報発信や事業者への改善申入れ、直接の被害者にかわって不当な勧誘行為、不当な契約条項を使用することをやめるよう裁判を起こす権限を与えられた消費者団体です。

 

特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309