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更新日:2025年6月30日
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食品衛生法(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条の規定により、仙台市が食品衛生法違反者に対し行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から原則として7日経過後削除しております。
公表年月日 | 令和7年6月30日 |
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業種等 |
飲食店営業 |
営業者氏名等 | 株式会社利久 代表取締役 亀井 利二 |
施設の名称 | 牛たん炭焼 利久 泉本店 |
施設所在地 |
仙台市泉区八乙女中央二丁目1-18 |
主な適用条項と行政処分等の内容 |
第6条第3号違反 食中毒の発生 第55条適用 営業停止処分 第50条の2第2項違反 管理運営基準違反 改善指示書の交付 |
※食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者であるから、当該営業者に対する不利益処分については、この法を適用する。
現在、お知らせする情報はありません。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食中毒の発生状況等については、下記のページをご覧ください。
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