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更新日:2022年12月8日

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特定建築物(ビル管)関係「特定建築物廃止届」

添付ファイル

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要

用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヶ月以内に廃止の届出が必要です。

事務の根拠

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第3項

届出方法等

1.届出場所

健康福祉局保健所生活衛生課
電話:022-214-8206

提出部数;1部
※受付後に控えの返却が必要な場合は、2部提出してください。

2.手数料

なし

審査のめやす

届出者等を確認します。

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709