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更新日:2022年4月4日

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特定建築物(ビル管)関係「特定建築物届」

添付ファイル

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
表面と裏面を両面印刷又は用紙4枚に印刷してください。

事務の概要

特定建築物の所有者又は全部の管理について権原を有する者(所有者等)は、使用開始から1ヶ月以内に届け出が必要です。

事務の根拠

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項

届出方法等

1.届出場所

健康福祉局保健所生活衛生課
電話:022-214-8206

2.届出に必要なもの

  • (1)建築物の配置図及び付近見取図
  • (2)建築物の平面図、断面図及び立面図
  • (3)空気調和設備の平面図及び系統図
  • (4)空調機器の一覧表
  • (5)給排水設備の平面図及び系統図
  • (6)給排水設備の一覧表
  • (7)建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  •  ※兼務の場合は業務の遂行に支障がないことを確認した結果の写しを添付すること(ただし、結果の提示があった場合を除く)。
  • (8)届出者が所有者以外の場合、全部の管理の権原を有することを証する書類
  • (9)維持管理権原者が所有者以外の場合、維持管理権原を有することを証する書類

参考通知(平成22年7月27日厚生労働省事務連絡(PDF279KB)(外部サイトへリンク)

提出部数
1部
※受付後に控えの返却が必要な場合は、2部提出してください。

3.手数料

なし

審査のめやす

図面により施設が衛生的環境を確保できる構造か、また、建築物環境衛生管理技術者の選任状況を審査します。

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709