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更新日:2023年9月7日

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クリーニング業

クリーニング所を開設する場合には、クリーニング所の位置、構造設備、従事者数、クリーニング師の氏名等必要な事項をあらかじめ施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届け出て、検査、確認を受けなければなりません。受け渡しのみの施設でも届出が必要です。

また、無店舗取次店を営業する場合には、営業方法、従事者数等必要な事項を、あらかじめ、主に営業しようとする区域を管轄する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届出が必要です。

なお、届出内容に変更が生じた場合には届出が必要です。
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。

各区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課では届出の受付のほか、洗濯物の受け渡し場、洗い場、仕上げ場等の構造設備や洗濯物、薬剤の取扱い等について監視、指導しています。

構造設備、管理の基準については下表のとおりです。

構造設備、管理の基準一覧

基準

構造設備・管理

根拠法令

クリーニング業法第3条(昭和25年法律第207号)

仙台市クリーニング業法の施行に関する条例第2条

(平成24年仙台市条例第65号)

※詳しくは各区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)

クリーニング所における衛生管理要領(令和5年8月31日一部改正)(厚生労働省)(PDF:261KB)

 

コインオペレーションクリーニングについて

コインオペレーションクリーニング営業(コインランドリー)による衛生上の障害の発生を防止するため、「仙台市コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」に基づく構造設備に関する基準や、営業者が講ずべき措置を遵守する必要があります。

コインオペレーションクリーニング営業とは

洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業をいいます。

主な構造設備等及び管理の基準

  • 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
  • 営業施設内の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。また、床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
  • 営業施設及びその設備を衛生的に管理させるため、各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めること。
  • 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば直ちに当該営業施設及びその設備の管理の業務を行うことができる者であること。ただし、デジタル技術等を活用し、必要があれば、直ちに当該施設及び設備の管理の業務を行うことができる場合は、この限りでない。

詳細は下記PDFファイルのとおりです。

仙台市コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱(PDF:224KB)

営業者の方へ

仙台市では市内のコインオペレーションクリーニング営業施設の把握に努めております。つきましては、施設の構造等について確認したいので、施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課まで連絡をお願いします。

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709

※各区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。