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更新日:2022年2月25日

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美容業

美容所を開設する場合には、美容所の位置、構造設備、従業者の氏名等必要な事項をあらかじめ施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に届け出て、検査、確認を受けなければなりません。また、届出内容に変更等が生じた場合には届出が必要です。

また、仙台市においては、本市区域内の美容所の従業者でない美容師が、本市の区域内の美容所以外の場所において、業として美容行為を行う場合(「出張営業」という。)には「仙台市美容師法の施行に関する条例(平成12年仙台市条例第12号)」によりあらかじめ届出が必要になります。

詳しくは「出張理容・出張美容について」【下記の関連サイト】をご覧下さい。

申請書ダウンロードサービスについては下記の関連サイトをご覧ください。

各区保健所支所衛生課(区役所衛生課)では届出の受付のほか、待合所、作業所、消毒所等の構造設備や器具の取扱い、消毒方法等について監視、指導しています。

詳しい消毒方法については「理容所・美容所における器具等の消毒方法」【下記の関連サイト】をご覧ください。

また、平成21年6月に厚生労働省より、使用する器具類の衛生管理の徹底について、通知が出されております。

厚生労働省通知「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」【下記添付ファイル】をご覧ください。

構造設備、管理の基準については下表のとおりです。

構造設備、管理基準に関する根拠法令

構造設備

管理基準

美容師法施行規則(外部サイトへリンク)第26条

(平成10年厚生省令第7号)

美容師法(外部サイトへリンク)第8条

(昭和32年法律第163号)

仙台市美容師法の施行に関する条例第3条

(平成12年仙台市条例第12号)

美容師法施行規則(外部サイトへリンク)

第25条及び第27条


仙台市美容師法の施行に関する条例第2条

理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行について(理容所及び美容所の重複開設が条件付きで認められます)

平成27年12月9日に公布された厚生労働省令により、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、以下の条件を満たす場合には、理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)が認められます。

  • 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たしていること
  • 理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること

施行は平成28年4月1日からとなっています。
重複開設をする場合、上記の条件を満たしているか否かを確認する必要がありますので、事前に、営業しようとする区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までお問い合わせください。

理容所・美容所における器具等の消毒方法

理容所・美容所(出張理容・出張美容を含む。)における器具等の消毒方法は、理容師法施行規則第25条・美容師法施行規則第25条で下記のとおり定められています。

かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがあるもの

かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがあるものの消毒方法一覧

消毒方法

使用濃度

時間

薬剤の交換頻度

煮沸

-

沸騰後2分以上

-

消毒用エタノールに浸漬

76.9~81.4%

10分以上

7日おき

次亜塩素酸ナトリウムに浸漬

0.1%以上

10分以上

1日おき

血液が付着している疑いがないもの

血液が付着している疑いがないものの消毒方法一覧

消毒方法

使用濃度

時間

薬剤の交換頻度

紫外線照射

85μw/㎠以上

20分以上

3000時間

煮沸

-

沸騰後2分以上

-

蒸気

80℃以上

10分以上

-

消毒用エタノールに浸漬又は清拭

76.9~81.4%

10分以上

7日おき

次亜塩素酸ナトリウムに浸漬

0.01%以上

10分以上

1日おき

逆性石けん(塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)浸漬

0.1%以上

10分以上

1日おき

グルコン酸クロルヘキシジンに浸漬

0.05%以上

10分以上

1日おき

両性界面活性剤に浸漬

0.1%以上

10分以上

1日おき

詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709

※各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。