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更新日:2025年2月18日
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市街地等で下表の動物を飼ったり収容する場合は、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に申請して許可を受けなければなりません。また、申請内容に変更等が生じた場合には届出が必要になります。
| 動物 | 数 | 
|---|---|
| 牛 | 1頭 | 
| 馬 | 1頭 | 
| 豚 | 1頭 | 
| めん羊 | 4頭 | 
| やぎ | 4頭 | 
| 犬 | 10頭 | 
| 鶏 | 100羽 | 
| あひる | 50羽 | 
区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)では申請、届出の受付のほか、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年宮城県条例第15号)に基づき構造設備や管理方法等について監視、指導しています。
詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
仙台市化製場等に関する法律の施行に関する条例(PDF:124KB)
仙台市化製場等に関する法律等の施行に関する規則(PDF:397KB)
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。
仙台市内において、動物飼養施設の許可を受けようとする際には、「仙台市動物飼養施設の設置に関する要綱」に基づく事前協議を実施することとしております。(一部適用が除外されます。)
※飼養とは、施設を設けて動物を長期間にわたり飼い養うことをいいます。
施設の設置を計画する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に書類等を提出し、事前協議を実施してください。
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。
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お問い合わせ
※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。
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